<JASRAQについて考える・過去ログ5>



お怒りはわかるのですが... 投稿者:七篠
 投稿日: 7月 3日(土)00時20分45秒

10個ほど下で「通りすがりD 」さんがお書きのように、「誤解を招く表現や極論・誤解 、こじつけと取られそうな表現など」には注意されたほうがよいと思います。
多くの方にこの問題をきちんと理解していただくことが肝要だということで、皆さん、意見の一致を見ているものと思われます。
そのとき、この問題に知識のない方をミスリードさせるような書き込みは、かえって混 乱を招くことになりましょう。
たとえば、「じろう丸」さんの以下の書き込みですが...音楽の著作権もミュージシャンにあります。
この「ミュージシャン」というのは、「実演家」のことが想定されていると思うのです
が、実演家には著作権は認められていません。認められているのは著作隣接権です。
また、「コマプ墨田」さんの書き込みですが...
つまり「JASRAC会員の著作権=JASRACのもの」ということで動いているのです(JASRAC的には)。
本来の著作権者の意向がどうだとか一切気にする必要は無いのです。
そもそも、「作曲家・作詞家・音楽出版社」の著作権保護を主要な目的としてJASRACが 存在しています。
そして、その目的と機能にかんがみ、著作権者は著作権管理を委託・契約しています。
いいかえれば、「JASRACにまかせる」というのが、「著作権者の意向」です。
その管理・運用のあり方に問題があるにせよ、上記のような書き方は、問題点をブラッ クボックス化して、JASRACを時代劇に出てくる「越後屋」扱いしているだけになりませんでしょうか。
それは理解しやすい構図ですが、(こういう問題をはじめて知ったという方々の)きちんとした理解には結びつかないものと考えます。
怒りの声・素朴な気持ちを排除する気はまったくありませんが、そうした声や気持ちを有効なパワーにするための努力や工夫についても、考えていくことが大切だと思います。


ここにも同志がいた。 投稿者:じろう丸  投稿日: 7月 2日(金)23時52分40秒

もう一つ見つけました。

http://blog.goo.ne.jp/shin-ususio/e/071aee1920fd871f9bf71fab75e5a612

昔飲食店で働いていた人のコメントが、とても興味深いです。


↓BBS 投稿者:コマプ墨田
 投稿日: 7月 2日(金)23時44分36秒

読んでみたんですが、こちらのBBSに書かれてある意見、素朴なようで実は本来、著作権とは何のためにあるのかという原点へは、JASRACなんかより全然近い場所にいますよね

しかし、デンオンというとこの社長(カラオケ)、自分の顧客の窮地を見て100万出したんですか。それもすごい話では。


銀河のがっちゃんさんの提示板 投稿者:じろう丸
 投稿日: 7月 2日(金)23時07分54秒

銀河のがっちゃんさんが、ここと同じ趣旨の提示板を開設されました。

http://8726.teacup.com/kannrininn/bbs

お互いに情報交換していきましょう。
すでに、さまざまな情報が書き込まれています。


信託契約 投稿者:じろう丸
 投稿日: 7月 2日(金)22時59分34秒

>コマプ墨田さん

なるほど。そういう訳だったのですか。

>しかし、海外の著作物も信託契約と同じ扱いになるのかどうか、以前からずっと疑問なんですけどね。
そもそも、海外のアーティストが日本でこんなことになってるなんて知ってるのかどうか。

絶対、知らないでしょうね。

もっともっと、この問題をいろいろな人に知ってもらう必要がありますね。


なぜ強いか 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 7月 2日(金)22時47分59秒

じろう丸さん

JASRACがなぜこれほど強行に店に対することが出来るかの原点ですが→。つまり「JASRAC会員の著作権=JASRACのもの」ということで動いているのです(JASRAC的には)。
信託契約とか言うそうですが、この契約を結んだ以上、JASRACの自由に権利を行使できるようです。
本来の著作権者の意向がどうだとか一切気にする必要は無いのです。
店の方への言い方が「自分達の所持する曲を勝手につかった云々」みたいなのはこうした前提があるからです。
コルトレーンの曲だろうがマイルスの曲だろうが、これによってJASRACは全部自分達の曲という考え方を疑うことなく動く訳です。
そこが一般人の著作権というものへの感覚とは全然違うところです。
しかし、海外の著作物も信託契約と同じ扱いになるのかどうか、以前からずっと疑問なんですけどね。
そもそも、海外のアーティストが日本でこんなことになってるなんて知ってるのかどうか。

編集済


みなさん、ようこそ。 投稿者:じろう丸
 投稿日: 7月 2日(金)22時13分19秒

>七篠さん

はじめまして。著作権についてお詳しいですね。

私が挙げた例は適切とは言い難い部分もありますが、とりあえず何か書かなければ、何も進展しないと思いまして書きました。
そうすれば七篠さんのような方がもっと詳しく説明してくれるかもしれませんから。
私が言いたかったのは、著作物というものはあくまでも著作権者が自由に出来るべきものであるということです。
幼児の絵の著作権が幼児にあるように、音楽の著作権もミュージシャンにあります。
それなのにJASRACはミュージシャンの意思を尊重していません。

>通りすがりDさん

>地方新聞とかミニコミ誌、タウン情報誌などで取り上げてもらうような方向でアプローチはできないものでしょうか。(新潟に限らず)

>JASRACなどの影響力が少なそうなメディアに、「この記事はネタになる」と”垂れ込み”をするのが良さそうに感じますが、如何なものでしょう。

それは私も以前から考えていました。「噂の真相」は残念ながら休刊しましたが、探せばまだまだこの問題を取り上げてくれそうな雑誌等はありそうに思えます。

宝島社、鹿砦社、データハウスなどはどうでしょう。

>銀河のかっちゃんさん

はじめまして。大変ですね。「銀河のほとり」とは歌声喫茶ですか。
オリジナル曲のライヴをやっても、それを証明できるか? ならば、JASRACの管理内曲だと逆に証明できるか? と、言ってやりたいところですね。
もっと自由に音楽を使用できる態勢を整えないと、著作権者(ミュージシャン)の為にもなりませんよね。
著作権は保護されなければなりませんが、著作物を誰もが安心して使用できるようにするのも、また、大切なことだと思います。


+a 投稿者:コマプ墨田  投稿日:
7月 2日(金)21時50分9秒

>それも、契約書には、客単価や、席数、何故かホステス数というのはあって、売上の欄がない?

(↑)マジで、何十年も前のキャバレー時代の考えでやってるというのは、本当だったのですねぇ。

>『裁判で、著作権にかかる曲をやっていないことを立証できないでしょう?』といわれても、

(↑)これは、裏を返せば、やっていないことを証明できれば、JASRACは裁判には勝てない(ハッキリしていれば引き下がる)ということですよね。

>BGMも、『著作権のないものに限る』という主張は、できないそうです。

(↑)これもJASRAC管理曲を排除してかけている限り、JASRACからの規制は本来受けるものではないはずです。
ただ、使ってないことを証明しろと言われて出来ないと訴えられるというだけのことでしょうね。
これも、一般人にとってはおかしな話ですが、裁判所は認めているようなので、自衛策をとる必要はあります。
(まあBGMの枠なら超安なのでいいんですが、いつ「そちらはレコード演奏ですね」と言ってくるかわからないですからね。)

編集済


銀河さんサイト、読みました。 投稿者:コマプ墨田  投稿日:
7月 2日(金)21時28分22秒

これこそが僕が言った「払えないシステム」の最も解かりやすい例です。
ほとんどJASRAC管理曲などやって無ないし、やった分がもしあれば、個別に払うとまで言っているのに、包括契約を強要する。
異議申し立てには裁判所をバックにちらつかせる。これってマニュアルなんでしょうね、A31の。

>また、ライブも、年数回で、ほとんどが、著作権に関らないオリジナルだと説明して
、使用した曲については、支払したいと伝えたのですが、

>『飲食店には、そのような扱いはできません。裁判で、立証することは、困難でしょう?
裁判には、お金がかかるんですよ。そのような、ぜんれいもありますから。
払う気がなっかったら、法的手段に出ます。1週間時間をあげますから、契約書に印鑑を押して、返送するように』
裁判で勝てませんよといえば誰もが怯むと完全に思ってますよね。その効力の為に全国規模アッピールの裁判をやるわけでしょ。

ただ、銀河さんの場合、いつ誰が何の曲をやったか、詳細調べなおすことは出来るんじゃないでしょうか。
もし一曲もJASRAC管理曲を演奏していない事が証明できれば、過去分を支払う必要はないし、それ以後、絶対にJASRAC管理曲を演奏しない営業体制をとれば、包括契約に応じる必要は無いはずです。
SWANさんの場合も、JASRAC管理曲を排除してライブを行う旨要求した際、管理できないので認めないとJASRACは主張していますよね。
今回もこれと同じ発想です。自分達が管理するのに面倒なことはやらない(店側の選択権は無い)。
そちらが自分達が楽できる方法に合わせて苦労しろ、と言ってるわけです。
公共の為の組織として、ありえませんね。(←僕はそう思いますけども、法律に詳しい方のご意見是非お聞きしたいです。)

JASRACは、斎藤理事の見解にあった方向性で、この問題を検討し対処を急ぐべきですよ。

編集済


ウチでもこんなことが 投稿者:銀河のかっちゃん  投稿日:
7月 2日(金)09時36分33


著作権について、私も一緒に考えさせてください。

私も、6月30日の日記に公開しましたので、こちらも、読んでいただけないでしょうか?
なんかへんですよね。

http://plaza.rakuten.co.jp/ginganohotori/


音楽好きの一意見 投稿者:通りすがりD  投稿日: 7月 2日(金)08時57分3秒

通りすがりの人間が失礼します。
「ジャズママ」の一件はどこかで聞いたことがありましたが、詳細を知らないでいました。とても勉強になりました。
やはり、この手の問題は普段あまりこのようなことに興味が無い方々の興味を
喚起することが最初の手ではないでしょうか。

6月26日の”じろう丸”様の投稿を鵜呑みにする限りでは、マスコミなどはこの問題を取り上げたがらないかもしれませんが、地方新聞とかミニコミ誌、タウン情報誌などで取り上げてもらうような方向でアプローチはできないものでしょうか。(新潟に限らず)
そのためには、揚げ足を取られたりしないよう、誤解を招く表現や極論・誤解、こじつけと取られそうな表現などは改めたほうがいいのかもしれませんね。
その上で、JASRACなどの影響力が少なそうなメディアに、「この記事はネタになる」と”垂れ込み”をするのが良さそうに感じますが、如何なものでしょう。


補足です 投稿者:七篠  投稿日: 7月 2日(金)01時09分29秒

下記の部分、舌足らずですね。
また逆に、タダで誰かにプレゼントしたとしても、これまた違法ではありません。
その幼児の描いた絵を誰かが100万円で購入しても、その絵の著作権は幼児にあります。
その幼児(あるいは親権者)が、著作財産権を購入者に委譲・譲渡することはできますが、著作人格権は譲渡できません。
また、著作権者がJASRACに著作権管理を委任しているなかで生じている問題に対して、著作権者が著作財産権を誰に委譲・譲渡するかは自由だという主張は、それ自体正しくても、話の流れからはズレているといわざるをえません。
重ね重ね失礼な物言いになってしまいました。お許しください。


例としてはあまり... 投稿者:七篠  投稿日: 7月 2日(金)00時57分43秒

はじめまして。しばらく前から拝見しています。

下の「じろう丸」さんの書き込みですが、適切な例とはいいがたい部分があります。
学生が授業でとったノートの文面それが「板書を書き写した」ものであれば、著作権は授業を行った教員にあります。(微妙な問題であるのは事実ですが)
誰かの演奏を耳コピーして譜面に起こした場合、譜面にした人間に著作権は発生しませんよね。
また逆に、タダで誰かにプレゼントしたとしても、これまた違法ではありません。
この部分ですが、著作物と著作権の切り分けができていません。
その幼児の描いた絵を誰かが100万円で購入しても、その絵の著作権は幼児にあります。

新聞記事には著作権は無い筈

リンク先(のリンク先)の記述にもありますが、単純な事実の報道記事をのぞいては、以前から著作権があるとされています。
逆に、各新聞社の記事データベースサービスの場合、社外の人間が執筆した分(著述業者などへの依頼原稿)は公開されていないことがほとんどですが、これは社外執筆者の著作権に対応した措置ということになります。
ちょっと気になりましたので、書き込みいたしました。
本質的な議論でなくて、申し訳ありません。


著作権についての私の見解 投稿者:じろう丸
 投稿日: 7月 1日(木)21時59分36秒

言うまでもないことですが、著作権というものは、何も音楽だけにあるのではありません。
絵画や文学、映画にもあります。
さらに、どうすれば自分の作品を著作物と認めてもらえるか?
これには特別な申請など必要有りません。何かを作成すれば、その時点で著作権が発生します。
だから、3歳の幼児が描いたクレヨン画にだって著作権があります。(その幼児が著作権者)
学生が授業でとったノートの文面にも、著作権があります。(その学生が著作権者)そして著作権法では、著作権者が自分の著作物をどう利用しようと自由である、と定めています。
クレヨン画の作者たる幼児が、自分の力作を100万円で大人に売りつけようとしたとしても、実際に買う人がいるかどうかは別として、著作権上は違法ではないのです。
また逆に、タダで誰かにプレゼントしたとしても、これまた違法ではありません。

JASRACが“業種5”(音楽喫茶、ライヴハウス)に対して、他のお店のBGM使用 の場合の37倍もの使用量を求めたとしても違法ではないというのは、そういう訳なのです。
ただし、それは著作権者が本当にその算定方法を希望していればの話です。
少なくとも鈴木勲さんは希望していません。はっきり「おかしい」と自らの提示板でおっしゃっています。
「どう見ても場所代を取っているのと同じだ」とも。
ところで、囲碁・将棋の対戦棋譜、新型定石の発明にも著作権が当然あると思われますが、棋士の人でそれらの権利を主張している例は全くありません。
そのことについて述べているHPを見つけましたので紹介します。

http://www.marino.ne.jp/~rendaico/3_manabu_corner_tyosakuken_igosyogico.htm

ちなみに私の知る限りでは、新聞記事には著作権は無い筈なのですが、最近は変わったのでしょうか。
出典を明らかにすれば、引用は法的に問題はないはずです。


署名運動その2 投稿者:じろう丸  投稿日: 7月 1日(木)19時20分4秒

「店をやってるものです」さんの意見に同感です。
支部に出しても意味はないと思います。
やはり本部へ直接出さないと、効果はないでしょう。
ただ、文化庁にも、同時に一応は出した方が良いと思います。
JASRACと文化庁は一蓮托生ですから。  


編集済