<JASRACについて考える5月後半過去ログ>



いろいろな考えのひとつですが 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月31日(月)22時54分37秒

すぎやまさんのとこ、見ました。すぎやまさんって、ガロの「学生街の喫茶店」を作曲した人でしたか。あれはいい歌でしたね。あの時代は、他にも歌謡曲よかったからね。

すぎやまさんのHPの視点と玉木さんのSWAN批判は、著作権の考え方に共通性はありますね。で、それはJASRACの考えとも同じだし。こうした考えに対して、かなり違う発想で動く流れがあり、これは世界のもう一つの軸になって行くでしょうね。こっちはリアルタイムの実験ですから、若者はこぞってこっちですよ(←僕は若者でもない年ですが)。だって、こっちの方が面白いんだからしょうがないでしょ。

これは当たり前の話なんですが。
著作権や何だかんだで、一部の「すぐれた」音楽家は利益を得ることが出来るけど、ほとんどの音楽家はたいして潤ってないし、それどころか音楽をやるために圧倒的な人は逆にお金を払っているわけですよね。どうせそうなら、逆も真なりで、せっかくなら面白い方がいいや、という考えにみんななびき出してんじゃないでしょうか。そういうやつら対象の著作権?

一例[海賊版に対する考え]

「メジャーの発想」
しっかり取り締まってもらわないと、オレの権利や人格が踏みにじられる。

「そこと金輪際関係ないあるバンドの発想」
どっかの国のバカが、オレらの海賊版作ってヨーロッパで売りさばいてくんないかなぁ。そんで、10枚ぐらいは分け前で送ってくれるといいけどなぁ。

後者の発想を、商業レベルで逆手に取り込んだのが、イギリスのロカレコーズです。ロカのコンセプトは、買ったレコードからリミックスしようが何しようがOKで、なんだったらそのまま再リリースしてもOKとか。もし、世界中がこういう考えになっちゃったら音楽家はどうするのか?

心配ご無用。その時はそれに合わせたそれなりの経済状況が生まれてなんとかなるんですよ。全部がロカ的にはならないと思うけど、ひとつの柱はそれ的になるかもしれませんよね。特にネットでの新しい動きは、こうした発想が主軸になっても全然おかしくないですから。

なにせ、現実、世界の圧倒的な数の音楽家は、レコードの印税や著作権収入なんかで生活して無いでしょ。だったら面白い方がいいですよね。今や自主CD作って1000枚自力で売った場合、そっちの方がレーベルから出すより金になるんじゃないかという時代ですし。
編集済





いろいろ考えありですね その2 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月31日(月)22時03分6秒

玉木さんや巻上さんのご意見の中で、私が「ナルホド」と思ったことがあります。
それは、コーヒー代が喫茶SWANの場合、400円と、普通の喫茶店並である点です。
お店の常連客としては、はなはだ都合のよい値段であるため、考えたこともなかったのですが、言われてみれば、SWANは他のジャズ喫茶より安かったですね。
私は正直、剣道で言えば“面”を一本とられた気がしました。
ウ〜ン、コーヒー一杯500円でも良いかもしれません。現在は450円ですが。

ジャズ喫茶SWANは、あまりに良心的過ぎたのかもしれません。





いろいろ考えありですね 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月31日(月)21時25分32秒

玉木さんや巻上さんのご意見も、ああいった切り口だと正論なんですが、結局こうした議論がなぜ水掛け論になるかと言うと、僕が言ってる日本独自のへんな考え方「営利使用とBGMの絶対的分離」のナンセンスさに由来してると思います。BMIやPRSみたいに分りよくやってくれれば本来何も問題はおこらないんですよ。使ったものに使った分払う。僕らがプロバイダーに使用料払うのと全く違わない事。それ以外のシステムは本来いらないんじゃないですか?

欧米は金額も誰もが払える範囲でしょ。誰もが払えて誰もが音楽喫茶ライブハウスをやれる。そこで、音楽が動いて、メジャーじゃなくたってミュージシャンも演奏の場、生活の糧、を得られるかもしれない。こうした環境を育むようにするには、あのぐらいの寛容さがないと、誰もその畑にはとどまりませんよ。大儲けできる訳でもなく、犯罪者扱いされて、ミュージシャンにまで悪く言われちゃったら、誰だって何のためにやってるんだと思いますよね。

この問題は、で出しが悪過ぎたので30年以上、ズレた問題意識に国民を漬け込んでしまったというのが僕の率直な考えです。BMIとPRSの竹を割ったようなシステムをお手本に最初からやり直してもらうことは出来ないんでしょうかね。

>じろう丸さん
まあ、身内でもめることはないですよ。すぎやまさんがどういう人か知りませんけど、ま、今から読んでみます。





コマプ墨田さん、了解しました。 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月31日(月)19時00分16秒

コマプ墨田さん、よく分かりました。
私としては、一応知りえた情報はすべて公開する、という姿勢ですので、三枝氏、すぎやま氏のサイトを紹介させていただきました。
実際、すぎやま氏のサイトは、氏の著作権に関する考えが、氏の言葉でよく述べられており、一読の価値はあると思います。
集団メールはさておき、参考までに、みなさんアクセスしてみてください。





BBさん じろう丸さん 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月31日(月)00時47分44秒

僕は、三枝さんすぎやまさんへ、集団メールを送るような行為は止めるべきだと思います。そんな方向へもし向ってしまったら、きちんとした運動として展開できなくなりますよ。そういうあおりをする玉木氏の真意が理解できませんけどね。

SWANさん、じろう丸さん、皆さんや僕などが、主張している事が、大組織や国を直に動かす大きい力にはならないかもしれませんが、きちんとした主張を述べ続けて行く事で、何らかの切っ掛けがいずれおこるかも知れません。どう動くか分らないですが、流れを読んでインプロヴィゼィションしてくことだと思います。世界も今激変しています。このままのやり方でJASRACも音楽産業もやっていけないはずですよ。僕らが言ってる苦言ぐらいは、JASRACもその本質の層まで立ち入って考えて、真剣に対処していかないと自分達の問題としてやがて返って来ると思います。別に本来はJASRACとJAZZ喫茶ライブハウスあるいはミュージシャンがここまで敵対関係になる必然はないんですよ。

僕は、文化庁とJASRACがまったく聞く耳もたないとまでは思ってないのです。実際、SWANさんの和解においても、今後の支払額に対してはかなりの考慮がなされました。JASRACからすれば、SWANさんの和解での額が、交渉次第での一般額と考えて下さいということでしょう。月額1万ちょっとという額は、極端には欧米と異ならないことになりますよね。そのへんは、ある程度評価されてよいと思います。(もう少し安くてもいいはずだという個人意見は付け加えておきます。)以前も書いたことを繰り返しますが、巨額な過去分の請求に対しての、公益団体ということでの、より親身な視点に立った譲歩、これがおこなわれれば、もう少し国民の眼はかわるだろうと思います。このままの方向性で国民から敵視されて行くことを、JASRACは非常に危機的な問題として自覚する必要があると思います。それは、なんら法律や規則の問題ではないのですが、そうですねぇ、ある意味、ものごとの在り方の音楽的な側面と言うべきでしょうかねぇ。
編集済





とりあえず、これだけ判りました。 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月31日(月)00時35分10秒

三枝成彰氏と、すぎやまこういち氏のサイトが見つかりました。
メールアドレスは分かりませんでしたが、それぞれのサイトと、三枝氏のオフィスの連絡先は分かりました。

株式会社メイ・コーポレーション 三枝成彰OFFICE
http://www.saegusa-s.co.jp/

本社 106-0032 東京都港区六本木5-16-5 インペリアル六本木908
TEL.03-3584-1951 FAX.03-3584-1952

本社 106-0032 東京都港区六本木5-16-5 インペリアル六本木908
TEL.03-3584-1951 FAX.03-3584-1952

お問合せ窓口 関東:統括部長 吉永 聡 may-corp@interlink.or.jp
関西:関西支社長 西尾尚子 may-kansai@giga.ocn.ne.jp

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
すぎやまこういちの世界
http://www.sugimania.com/








BBさん、どうも有難う御座います。 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月30日(日)23時47分56秒

>BBさん、大変貴重な情報を、本当に有難う御座いました。
早速、三枝成彰氏、すぎやまこういち氏の連絡先を調べてみます。

実は、玉木宏樹さんの提示板は、私も別ルートからたどり着き、きょう初めて読みました。そしてさっき、私も投稿してきたばかりです。
こちらに戻ったら、BBさんの初書き込みがあったという訳です。偶然とはいえ、面白いですね。





至急 投稿者:BB  投稿日: 5月30日(日)23時29分14秒

いつも、皆さんの議論を読ませて頂いてます。
JASRAC評議委員玉木宏樹さんのBBS
http://bbs2.otd.co.jp/18532/bbs_plain 
に独断で玉木様へしつこい(!?)質問していましたBBと申します。
やっと、玉木様から回答を得られましたので、皆さんにお知らせします。
...によると、正面から文化庁・JASRAC幹部への抗議は無駄との事。
やはり、JASRAC会員との意見交換が必要と思われます。
そして、三枝成彰氏とすぎやまこういち氏へのメールが効果的ではないかとの事です。
ですが、ざっと見たところメールが公表されていないようななので、困っています。
次回のJASRAC評議員会は6月1日との情報があり、まずは、両氏へ手紙なりメールなりで、多くのみなさんの意見を伝えるのを、急いだほうが良いと思われます。
今、私自身時間があまり取れないので、皆さんにお願いしたい次第です。
特に、コマブ様の意見は色々研究されてもいらっしゃいますし、納得させられるだけの文章力もあると思います。ぜひ、お願いします。
では取り急ぎ失礼致します。






今後の課題 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月30日(日)22時05分17秒

>けんさん
>歩きたばこ禁止条例にしても、出会い系サイト規制法案にしても、
ある日突然ルールができていたって、知らなかったでは通らないわけです。
知らなくても法に触れたら、罰金○万円と言われ黙って支払う必要があるでしょう。

それとJASRACの問題を同列に考えるのは無理があります。あなたが挙げた例は国民全体の問題であり、いわば、一般常識です。
それにひきかえ、JASRAC問題は一部の業種の問題ですから、やはりJASRAC側から最低限度のことは知らせて欲しいのです。

>JAZZ喫茶をされている店の方は、使用楽曲の報告はされているのでしょうか?

それをしたとして、それが真実の報告か、JASRACはどうやって調べるのでしょう?
お店側だって、その日どんな曲をかけたか、正確には把握しきれないと思われます。

>JASRACに使用料を支払い、使用楽曲の報告をした上で、
アーティストに配分されていないとしたら、なぜ配分されていないか理由を
追求していけばよいのでは?

生活がかかっているお店側としては、使用料を適正な額にしてもらう方が先決です。
だが、その問題も同時進行で追及してゆく必要は有ると言えるでしょうね。

>あの時ああすべきだったのでは、という話も結構なのですが、
今後どうしていけば「問題」が解決に向かうのか、
それが問題ですよね。

もっともな意見です。それについては、私も少し考えている事があります。
なるべく早いうちに、ここに書きます。そして皆さんの意見を仰ぎたいと思います。





国民不在 組織優先 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月30日(日)20時39分13秒

非常に単純で誰もが今思ってるだろう事を書きますとですね。

なんだぁ、BMIとかPRSのようにやってくれたなら、そのぐらいの金額ならちゃんと払えたのに。

ではないでしょうか。
編集済





営利使用と背景的使用という奇妙な分断について 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月30日(日)20時24分39秒

「営利を目的として音楽の著作物を使用する事業」とそうではない事業という、付則14条+施行令3条で強引に行った分類は、世界の著作権協会が判断する公平な徴収の為の分類法と著しく異なっていることにも注目する必要があります。

これまで、BMI、ASCAP、PRS のサイトで確認したように、世界の考え方は如何なる飲食店も基本同じカテゴリーであり、使用方法になんらかの規制を与えてそれを別枠にして異なる徴収システムとするなんて発想はありませんね。BMIの場合、ライブチャージをとる場合はその項目にチェックをすればいいのですが、僕らが思い込まされているほどチャージをとるということで高額にシフトする訳じゃないですね。

付則14条撤廃後、一般飲食店はBGM(背景的利用)とひとくくりにしてますが、むしろ、欧米では全ての飲食店での使用はBGMというより通常の音楽利用なのですよ。これらを全く異なる利用形態だとする概念が最初からないのですよ。当然でしょ。その上で使用する条件に応じて支払らえるようにシステムを作ってる訳です。JASRACと文化庁が、議論する問題としていない大前提である、商業利用における「営利使用とBGMの絶対的分離」など、世界的に見て一般性などまったく無いのですよ。JASRACはこの問題を巧妙に隠蔽していますね。このことは重要な論点です。
編集済





素朴な疑問なのですが 投稿者:けん  投稿日: 5月30日(日)19時55分8秒

JAZZ喫茶をされている店の方は、使用楽曲の報告はされているのでしょうか?
JASRACからアーティストにお金はいかないという書き込みを
たまに見かけますが、
JASRACに使用料を支払い、使用楽曲の報告をした上で、
「それはアーティストへは配分されないよ」とJASRAC側に言われた事例は
あるのでしょうか?

そうでないならば、
JASRACに使用料を支払い、使用楽曲の報告をした上で、
アーティストに配分されていないとしたら、なぜ配分されていないか理由を
追求していけばよいのでは?
「配分されないんだよねー」と掲示板で言っているよりよほど有意義だと思うのですが。
もし既にやられているのであれば、すみません。





問題解決には 投稿者:けん  投稿日: 5月30日(日)19時42分46秒

歩きたばこ禁止条例にしても、出会い系サイト規制法案にしても、
ある日突然ルールができていたって、知らなかったでは通らないわけです。
知らなくても法に触れたら、罰金○万円と言われ黙って支払う必要があるでしょう。

附則14条は、なにも音楽喫茶だけを限定したものではありません。
放送や有線放送もそうです。
また他にも音楽を伴つて行なわれる演劇、演芸、舞踊等を観客に見せる事業など、
営利を目的として音楽の著作物を使用するいくつかの事業については、
権利処理をしないといけないよ、というものです。
この、音楽を特に使用する業種を指定して義務を課したというのは、
決して奇妙でもなんでもないと私は思います。

あの時ああすべきだったのでは、という話も結構なのですが、
今後どうしていけば「問題」が解決に向かうのか、
それが問題ですよね。





1970年以降の請求状況の重大性 2 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月30日(日)12時39分16秒

まず1970年著作権法改正の際にJASEACが、この件の当事者である音楽喫茶ダンス教室などに対して行う必要があった行動=義務=責任がきちんと果たされていない場合、たとえ10年が経過しようが30年が経過しようが、その最初のステップを全うしてからでなければ、損害賠償など出来ないのではないかと、普通は思ってしまう訳です。

1970年著作権法改正においての大転換

[法律の転換A]
著作権法全面改正による全ての商業施設での音楽利用の支払い義務の発生+付則第14条による基本的な全面免除 = 結局基本的に支払い義務は発生しない。(プラマイ-ゼロ状態)

[法律の転換B]
状態A+施行令第3条(免除を行わない限定領域の設定)= 音楽喫茶ダンス教室などの限られた業種だけに高額支払い義務が発生した。

このAとBの二つの転換を経て生まれた、音楽喫茶ダンス教室など限られた業種だけに支払い義務があるという著作権法全世界史においてトップランクで奇妙な環境を背景として、音楽喫茶ダンス教室などの皆さんは過去分10年500万などという悲痛な立場におかれている訳です。まず、この認識が重要だと思います。

このABの転換が一気に起こった1970年の状況がどうであったか、この把握が最も重要だということです。

なぜなら、この時、JASRACはこの理屈の妥当性を徴収を受ける当事者全員に正確に伝え、納得させる義務があり、それを行わずして損害賠償など出来ないのではないかと考えられるからです。同じような業種間でなぜ差が出て、なぜこれほど高額なのか、当然誰もが反論するでしょう。世界の基準はどうなっているのか。支払ったお金はどのようになるのか。など、当然質問がでるでしょう。JASRACはこうしたことにきちんと答えられてこそ、初めて相手側の責任を追及することが出来るのではないでしょうか。答えられないのであれば、議論を継続させる必要が当然あると思いますね。もちろん、永久に議論せよとは言いませんが、相手の反論の機会が著しく少ない状況を設定した場合、反論に対して的確な回答を行わない場合は、大きな問題であることは確かです。

少なくても、この転換においてJASRACが主張する最初の条件に当事者側が異議を申し立てた場合、この期間に何らかの議論が行われ調整が図られるべきであったことは確かです。こうした義務がJASRAC側には一切無いというのであれば、当事者は月100万と言われても黙って支払わないとならないことになってしまいますね。これは法的にありなんでしょうか?

ここで、T42さんが以前引用された著作権管理事業法の以下の項目に注目しましょう。

(使用料規程) 第十三条 の2
著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。

「努めなければならない」なので、一応努めましたでも通ると解釈も出来ますけどね。ただ一度も正確な状況を伝えていない場合は、確実にこの義務を怠ったと言えます。

もし、1970年当時、JASRACはこのプロセスを経ずになし崩し的に徴収をスタートさせているのであれば、付則第14条+施行令第3条が有効であった期間中、ある個人に請求を行うにおいて必ずこのステップを一旦経た後、契約+請求と進展しなければならないのではないでしょうか。そして、この際に、話がまとまらず条件が困難だと店側が認識すれば、音楽利用を打ち切るとか、徴収から免除される営業形態の条件を提示してもらってそちらにマイナーチェンジする、などの選択を行えばよいわけです。

いくつかの情報を聞いたり読んだりしてきたところ、どうもお店の皆さんは、自分達がこうした世にも稀な状況におかれているという認識をされていないように思われるのですが。(説明がしっかりなされていても把握できなかったという場合もあるので、これは一概にJASRAC側に問題があると断定してるのではなく、どちらなのかきちんとさせるべきですねと言う事です。)
編集済





他の掲示板 投稿者:Nancy  投稿日: 5月30日(日)04時15分2秒

こんばんわ。
じろう丸さんがご紹介くださったURL(Now The Times)を拝読して参りました。
エアジンさんの掲示板なのですね。

横浜や都内でも、JASRACに関する問題は、よくあるとのお話を聞いたことがありますが、
内容は、やはりどこも同じようですね。

Now The Times BBSでは、
かなりJASRACに関する書込みがありましたね。
とても興味深い情報でした。
どうもありがとうございました。





他の提示板から 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月29日(土)19時37分12秒

横浜のNow The Timesというホームページの提示板に、次のような書き込みがありました。

>今後・・・ 投稿者:ジャズ屋  投稿日:05月03日(月)18時12分31秒

関東で同業をしている店です。
いきなりやってきました。JASRAC。
月約3万5千、10年分約400万もです。
レコードもかけているので二重にかかっています。
しかも、ライブのチャージ(平均ではなく一番高い日の)を
入れた客単価3000円というのを
チャージがない(ライブをやっていない時間)レコード鑑賞にも
あてはめられています。
コーヒー500円なのに。

>このBBSに昔のものに巻上様の発言で・・・
************
わたしの提案
ひじょうに実験性の高い店、文化貢献度の高い店に対して
JASRACは特別措置をとる。
つまり、著作権使用料の免除を行う。
ただし、この作家は、この店に貢献したから、いくらか払いたい
ということを店が決められる。
もちろん店はそういった店は、税制も優遇する。
つまり、税金の支払いの免除。
このくらいの施策を文化庁はしなくてはならないと思う。
JSRACにも提案してみます。

この巻上様というのは、JASRAC役員の巻上公一さんのことでしょう。
この提案が通ったならば、全国の良心的なお店にとって、まさに福音でしょう。
果たして巻上さんは、病めるJASRACの“抗体”たり得るか?期待したいところです。

http://www.angel.ne.jp/~air-gin/Jazz/



1970年以降の請求状況の重大性 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月29日(土)15時12分50秒

1970年からのJASRACの請求の実態の把握が重大だと言うのは、以下の考えに妥当性が認められるかどうかの問題だということです。

●JASRACの徴収のやり方、1970年の法改正から現在の強行徴収にいたるまでの流れは、一貫した計画と見ることができるということ。

第一期 1970年法改正直後からの数年
法改正により、非常に不利な条件を強いられる音楽喫茶など当事者に対しての詳細な説明や、社会全体への理解の為の広報活動を、なるべく積極的には行わない。強く説明を求められたり、拒否された場合は、それ以降のコンタクトをとらない。

第二期 付則14条が存在した30年間の内の前半
積極的な徴収活動を行わない。

第三期 付則14条が存在した30年間の内の後半
郵送による形式的な契約要求や何年もの期間で数回の訪問程度の活動を行う。これにおいても、1970年法改正に伴って関係業界へ行う必要があった説明は自らは持ち出さない。音楽使用には利用料が必要、という一般概念だけを主張し、なぜ、限定された一部の業種だけにその義務があることとなり、なぜそれが非常に高額であるのかの問題は隠蔽する。依然社会に対しても、1970年法改正で生まれた特別な環境を国民全体に把握してもらう為の広報活動は一切行わない。

第四期 付則14条撤廃後
過去十年間の損害賠償請求を行う。契約書の送付や数回の訪問は行っているので、店側は法的義務を知りながら、契約に応じず無断使用をしたと裁判では主張する。

このBBSでも、それを裏付けるいくつかの情報がありました。店をやっているものですさんの話は、SWANさんの請求状況と酷似してますし、だいたい同じような話しか聞きませんよね。匿名さんの情報は重大な内容です。

>過去10年より前にもジャスラクから
支払いの打診の電話があり、うちの店だといくらぐらいになるか聴いたら3万円ぐらいだと言うんです。「何ヶ月に一度ぐらいしかライブやってませんなのに月に3万円も払うんですか、納得いきません」といったら何年も連絡がなく。他所でもいろんな店が集まりジャスラクにも
来てもらい話し合い、結論は出なかったけどいいたいことは言わしてもらったそれからは何年も何も言ってこないよ」という店もあったりの時期が長かったんです。(店をやっているものですさん)

>著作権法が全面改訂になり附則14条が作られた時に、JASRACからJAZZ喫茶側に「徴収」の打診があったものの、結局不調に終わり、JASRACの内部的に「音楽喫茶への徴収は当分見送る」ことになったと記憶しています。(匿名さん)

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修正その他 投稿者:T42  投稿日: 5月29日(土)11時13分53秒

>使用料規程を定める段階で何人が意見を反映されているのか疑問が残る。
 使用料規程を定める段階で何人の意見が反映されているのか疑問が残る。
です。cookie有効の端末で書き込むよう気をつけます。

CANDYさんへ
>何もしていない一人にはなりたくないなあ・・・と。
書き込みしない人より、確実に行動をしていると思いますので、自信を持っていいですよ。

じろう丸さんへ
>お店にきちんと説明をして、著作権者のためにも、確実に著作権使用料を徴収し、
>著作権者に還元する。それがJASRACの責務であり、どれ一つとて欠けては責務
>を全うすることは叶わないのです。
自分にとっては、正に正論だと思います。
利用者 → 自分の払ったお金がきちんと作った人に届いているのか疑わしい。
作者  → 自分の作品にきちんと正当な対価(著作権料)をもらえているのか疑わしい。

コマプ墨田さまへ
>商取引に関する法律とか
商法上は、飲み屋のつけとは5年前までしか徴収できないようです。何年前からの法改正からかは知りませんが著作物に関しては10年前まで徴収できるようになったようです。
何でこんな法案が通ってしまったのか、非常に残念です。
あと、さすがBBC!!ですね。NHKの著作物も、
ぜひクリエィティブ-コモンズのライセンスでおねげーします。深夜枠のNHKアーカイブス
けっこう好きだからなぁ。この前も、KISSの来日ライブとかやってたみたいだし。




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BBCの選択 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月29日(土)11時12分8秒

T42さん、フリーカルチャーのサイトまだ全部読んでませんが、貴重な翻訳サイト教えてくれてどうもです。

レッシグ教授の関係で、おもしろい動きです。イギリスBBCがネットでアーカイブスを配信するんだそうですが、著作権管理はクリエィティブ-コモンズのライセンスだそうですよ。今、世界はいたるところですごいハンドルをきってますね!

JASRACの問題は、こうした世界のステージとあんまり関係ない気がしますよ。似て非なるものというか。だって、音楽文化の発信場所に対して(だけ)、世界が知ったら度肝を抜かれる超高額料金を設定して、払え、払わないなら告訴する、ですから。これは、本質は権力側の国民への弾圧の問題なわけですよ。

>民間では商業的にルール違反があると公正取引委員会が出て来てガツンとやってくれますが、著作権に関してはどうなんですか?

たみさん、この疑問まったく同感です。世界の基準なんか関係なく、どんな金額でもこっちが決めたら払えという、日本でさえ普通ありえない状況ですね。独占禁止法が適用されないデッドスポットらしいですよ。逆に考えると、なぜ独占禁止法という法律が経済社会で重要なのかが、よく分る事例だと思いますね。
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著作権審議会 関係 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月29日(土)00時05分18秒

○ 著作権法施行令附則第3条に定める音楽喫茶やダンス教室等では,実態として現在でもレコード演奏をしているのか。レコード演奏の実態が全体的に減っているのであれば,使用料よりも管理コストの方が大きくなっているのではないか。(←質問者)

◎ 音楽喫茶はかなり少なくなっているが,ダンス教室等におけるレコード演奏の実態は,以前より少ないもののかなりある。全体としては有線放送の利用に移行しつつあるが,音楽を営利目的で利用しているのであれば,レコード演奏の利用もその他の利用も等しく管理の対象とし,できるだけ効率的な管理をすることにより権利者に多くの使用料を分配したいと考えている。(←JASRAC回答)

質問に対して、JASRACはまともに答えられてませんね。質問者はきちんと追求して的確な回答を求めるべきところなのですが。管理コストがどうなってるのか聞いてるのだから、どっちなのか即答できるはずです。

なぜ、この質問が出てくるかというと、JASRAC側からの資料に施行令付則3条で規定されてる業種からのレコード演奏による徴収がきわめて少ないという事実があったということでしょう。で、質問者は、こんな金額を集めるのになんで莫大な経費を使う必要があるのか?システムは破綻してるんではないのか?というニュアンスだと思う訳です。これが問題だという意識がないならこんな質問はでませんからね。(もちろん、国民の多くは管理コストの方が上回ってるだろうと思っている訳です。)

で、この質問の展開は→ 「管理コストが上回っているのなら、いっそのこと、音楽喫茶やダンス教室も、これから徴収することになる一般商業施設に含めてしまって徴収を行えば、コスト削減となり合理的なんじゃないのか?」であるしかないと、普通は予想しますよね。全くもって1000パーセントそれが妥当なビジョンです。しかも、欧米の著作権協会ではその通りにやっている訳です。

ところがJASRACの話の横滑りのさせ方は、この発想を否定して、あくまでも、音楽喫茶ダンス教室は別分野で徴収するという方向性をキープしたいという考えに基づいてますね。そうなると、運営上それが可能だというシステムと実績を提示出来なければならないということですね。もし実績が伴ってない場合、それでもシステム自体には合理性があると証明するのは、かなり困難はあるわけですけども。

はたして、この重要議題についての展開はどうなっていたのやら? 質問には回答したのでこの件に関しては議論無事終了、だったなんてことはないはずですからね。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/chosaku/gijiroku/012/981002.htm

T42さん、著作権管理事業法と対応させて見るとまた疑問が深まりますね。僕なんかは、商取引に関する法律とかから見てどうなるのかという疑問も持ってるんですが。著作権法での損害賠償が法廷で通っても、JASRACが商取引において請求や契約のやり取りを正しく行っていないことがあった場合、こちらの線で異議申し立ては出来ないんでしょうかね。


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喫茶SWANは優良店 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月28日(金)21時53分14秒

SWANさん、久しぶりです。
ジャズ喫茶店SWANが開店したのは、1960年代でしたね。今年で40年目でしたっけ。
税金の申告は、税務署から優良なお店と認められ、青色申告でちゃんとやっていますし、飲食店としても保健所から営業停止なんかくらったことはありません。
音楽著作権に関する調査は、そもそも開店当時(’60年代)は払う義務が無かったのだから、調査不足なんかじゃありません。
法律が後から出来たのです。それをきちんと全国のお店に知らせなかったJASRACは、とんだ大馬鹿者です。それを知らせないから著作権料徴収がスムーズにいかないのであって、民間企業では考えられない不祥事です。

喫茶SWANは、誰が何と言おうと優良なお店です。





著作権管理事業法 投稿者:T42  投稿日: 5月28日(金)04時01分23秒

たまたま上の法文が検索で引っかかったので読んでみました。

第1条 この法律は、著作権及び著作隣接権を管理する事業を行う者について登録制度を実施し、    管理委託 契約約款及び使用料規程の届出及び公示を義務付ける・・・

これについて、使用料を払っている店に使用料規定が送付されることは知っているけど
管理委託契約約款(著作権者からの委託管理の契約書と思うが違うかな?)を見た人は
いるんでしょうか公示が義務付けられているんですが・・・


(管理委託契約約款の内容の説明)
第十二条 著作権等管理事業者は、管理委託契約を締結しようとするときは、著作権等の管理を委託しよう とする者に対し、管理委託契約約款の内容を説明しなければならない。

演奏家がJASRACに委託した自作曲を自演する時も、JASRACは楽曲使用料を払ってもらうことを説明しているか?

(使用料規程)
第十三条 の2
著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。

使用料規程を定める段階で何人が意見を反映されているのか疑問が残る。
通信カラオケで1曲歌った時点であなたも利用者ですよ。多分1番高くて1曲200円取られます。JASRACの1曲は5分が目安なので1時間をフルで12曲歌うと2400円になります。
この値段に利用者のどれくらい納得しているのでしょうか?

という訳で
(業務改善命令)
第二十条 文化庁長官は、著作権等管理事業者の業務の運営に関し、委託者又は利用者の利益を害する事実 があると認めるときは、委託者又は利用者の保護のため必要な限度において、当該著作権等管理事業者に対し、管理委託契約約款又は使用料規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

をお願いしたいが、その時は期限付きでお願いします。プログラマも納期があるけど、
納期をはずせば当然お金はもらえないからね。








著作権審議会の 投稿者:CANDY  投稿日: 5月28日(金)02時59分40秒

著作権審議会委員名簿をざっとみたところ、
利用者側の人がいないのですね。
そして商工会団体のようなところも入ってないみたいです。
これでは、適正な判断が出来るとは言いがたいような気がします。





失礼いたします 投稿者:swan  投稿日: 5月28日(金)02時43分45秒

いろいろなご意見拝読いたしております。理解不能なものもありますが・・・
今思うに、やはりJASRACの使用料規程は怪しい。店がたちゆかなくなるほどの使用料算定ができるのは間違っている。音楽は著作権者だけのものとは思えない。司法も腰が引けている。ターニング・ポイントはいつだったのだろう。ここ2〜3年の事かとも思われます。もちろん布石はあったのでしょうが。この事態を変えて頂くために署名を集めています。ご賛同の皆様、ご署名よろしくお願い申し上げます。





文化庁のこのサイト 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月28日(金)01時56分2秒

著作権審議会というところでの付則14条撤廃への流れの記録ですが、これを読むと愕然としますよ。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/chosaku/gijiroku/012/981002.htm

○=質問者 ◎=JASRAC

○ 著作権法施行令附則第3条に定める音楽喫茶やダンス教室等では,実態として現在でもレコード演奏をしているのか。レコード演奏の実態が全体的に減っているのであれば,使用料よりも管理コストの方が大きくなっているのではないか。

◎ 音楽喫茶はかなり少なくなっているが,ダンス教室等におけるレコード演奏の実態は,以前より少ないもののかなりある。全体としては有線放送の利用に移行しつつあるが,音楽を営利目的で利用しているのであれば,レコード演奏の利用もその他の利用も等しく管理の対象とし,できるだけ効率的な管理をすることにより権利者に多くの使用料を分配したいと考えている。

(↑)この質疑があったんで、そのまんま行動開始したとしか思えないんですが?そもそも、何で付則14条+施行令付則3条の有効期間中には、ロクな徴収活動もやっていなかったのに、撤廃してから即座に強行姿勢になったのかの疑問はこれで解けた感じ。こんなやり取りで決まってるだけなのかな?

○ 元栓処理を徹底すれば採算の問題は少なくなると思われる。利用団体との調整はどのようなスケジュールで進めるのか。

◎ 本年12月には関係業界に附則第14条廃止に関する理解・協力を求める文書を送付し,それ以降,個々に協議を進めたい。なお,現在対策委員会を設置したところであり,今後その場で具体的なスケジュールを決定する予定である。

(↑)このことは、全く守られなかったということじゃないんですかね。こんな大問題に発展してるということは。以前、匿名の方の書き込みの内容どおりですね。まさかですが、JAZZ喫茶やダンス教室は施行令3条を撤廃しても別枠のつもりで議論してるのだろうか?だったら、それは法的に問題あるんじゃないと思っちゃったんですが。


他にもいくつかの項目は非常に重要ですね。また、意見を書きます。
編集済





残るフォーム 投稿者:たみ  投稿日: 5月28日(金)01時40分35秒

BBSですと論議したりしてもやがて消えていきますよね。
建設的な提案が有ったらその方向での擬似トライ&エラーで問題点を改善したりする場が
あれば良いと思います。
チャート見たいだと何時誰が来て見てもわかり易いく、その提案方向にアンケート投票の
数値が加われば多くの方々の指示率のある程度の目安にも成ります。
スワンさんで作って頂けれ良いですが・・。
取り合えず何方かこのようなHPご存知でしたら教えて下さい。

編集済





組合の弱さ 投稿者:しま  投稿日: 5月28日(金)01時38分24秒

>あと、著作権法は実演家には、不利みたいですね。
>どんなに良い曲でも、すばらしい演奏がなければ無意味でしょうに。
>作曲家への手厚い保護と比べると・・・。

著作権法が不備なのではありません。著作権法では著作隣接権と言う形で
実演家も保護しています。

何が違うのかというと、実演家にはJASRACにあたるような組織がない事だと思います。





私もそう思いました。 投稿者:Nancy  投稿日: 5月28日(金)01時07分50秒

>あと、著作権法は実演家には、不利みたいですね。
>どんなに良い曲でも、すばらしい演奏がなければ無意味でしょうに。
>作曲家への手厚い保護と比べると・・・。

こんばんわ。
CANDYさん、私もそう思いました。
実演家もなんらかの形で保護されても良いのではないかと思います。
どんな楽曲も、演奏家によって変わってくると思いますし、
ことに、ジャズなんて、演奏家によって、千差万別だと思います。





ふと、 投稿者:CANDY  投稿日: 5月28日(金)00時54分25秒

思ったんですけど・・・
法律家などのページでは、SWANさんの10年分は150万位にはなったんじゃないか・・・
なんて話も出てたりするみたいですけど。
どうして、JASRACは、金額を下げたのでしょう?
他の店でも、軒並み下げているようですけど・・・。
(この辺は、下げてもらってる以上何も言えなくなってると思うので具体的な話が出てきてませんが。)

あと、著作権法は実演家には、不利みたいですね。
どんなに良い曲でも、すばらしい演奏がなければ無意味でしょうに。
作曲家への手厚い保護と比べると・・・。

Free Culture には、共感と
そしてこれからの世の中はどうなってしまうんだろうという恐怖を覚えました。
何もしていない一人にはなりたくないなあ・・・と。






あっはっは 投稿者:けん  投稿日: 5月28日(金)00時27分51秒

今時、子供だってそんな詭弁は言いません。
和解内容を見れば、どちらが負けであったかは明らかです。






やむをえず和解した。 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月28日(金)00時23分33秒

>けんさん
>そんな状態で裁判は勝てないですし、女の子も和解しないでしょう。

実際、JASRACは喫茶SWANとの裁判に勝てませんでしたね。
和解ですから、負けてもいないかわりに勝ってもいないのです。
そして、SWANさんが和解したのは、あくまで店を続けていくためであり、決して本心から納得したわけではないのです。

弱者が生きていくには、雑草のごときしたたかさが必要なのです。





toku-mei さん、はじめまして。  投稿者:じろう丸  投稿日: 5月28日(金)00時12分53秒

>販売されているCDに、既にジャスラックのシールが貼ってあり、
CD制作の時に、著作料を払っているのだから、
もういいではないだろうか?・・・と思います。

たしかに、そんな気がしますが、残念ながら現在の法律では払うことが義務づけられているのです。
実際、1970年以前は、払わなくても良かったのです。しかし、この年以降法律が変わり、音楽を商売上使用する場合は著作権料を払わなければならなくなりました。当面は音楽喫茶、ダンスホール、ライヴハウスなど、音楽がなければ成り立たない業種に限り、徴収していましたが、現在は普通の喫茶店(BGMを使用する場合)など、すべての業種から徴収しています。
ところで、その著作物使用料の徴収を、まさかミュージシャン自らやるワケにはいきません。そんなことをしていたら音楽活動が出来なくなってしまいます。
そこで、JASRACにその代行を依頼して、代わりにやって貰っているのですが、この団体が、なんともトホホなヤツ共でして‥‥。
肝心の著作権料をミュージシャンに渡し忘れて(?)失くしてしまったり、お店に請求しなかったり、しても説明が不十分なために払って貰えなかったり、お店によって請求額がまちまちで差がありすぎたりで、もう、バカ丸出しなのです。トホホ‥‥(泣)





Re: JASRACは女にモテない。 投稿者:けん  投稿日: 5月27日(木)23時54分4秒

すごい例えですね。そんな状態で裁判は勝てないですし、女の子も和解しないでしょう。
JASRACが憎いのは分からなくもないですが、そのような訳のわからない例えを
しているようでは、説得力を持つものも持たなくなると思いますよ。





JASRACは女にモテない。 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月27日(木)22時50分43秒

JASRACの著作権使用料の徴収のやり方を、例えて言うなら、次のとおりです。

好きな女の子にヘタクソなラヴレターを送り、無視されたと言って怒って怒鳴り込み、たとえ意味不明でも「キミが好きです」ぐらい書いてあったはずだ、とかなんとかわめき散らし、慰謝料を求めて裁判を起こす。
女の子が困って和解を求めると、恩着せがましく、慰謝料の額を少なくしてさしあげる。
当然、女の子からは嫌われているのだが、「本人の心情はどうあれ、和解したのなら、俺を好きだとみなすのが当然だ」などと、恐ろしく自分に都合よく解釈する。

そんな世間知らずのお坊ちゃま集団、それがJASRACなのです。





JASRACの責任感 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月27日(木)22時28分10秒

>きちんと使用料を払っていない店も、
見通しが甘く思慮が足りないとしか言いようがない。

そういうお店にきちんと説明をして、著作権者のためにも、確実に著作権使用料を徴収し、著作権者に還元する。それがJASRACの責務であり、どれ一つとて欠けては責務を全うすることは叶わないのです。
著作権者に当然の権利であるお金を渡すには、お店への説明は必要不可欠です。
自分たちの使命を確実に果たすためにも、お店には絶対に理解してもらわねばなりません。
お店側を「見通しが甘く思慮が足りないとしか言いようがない。」と批難するのは簡単です。それをきちんと著作権使用料支払いの必要性を解かるように説明するのも、音楽著作権管理団体の大事な仕事なのです。

江戸時代、徳川幕府は、新しい法律ができると、それを高札に書いて町のあちこちの目立つところに立てて、人民に知らせる努力をしました。
そうすることによって、初めて、人々はそれを読んで新しい法律を知る努力をすることが出来るのです。
JASRACはそういう努力をしていない。江戸時代人にも劣る現実感の無さとしか、言いようがありません。





やっぱりね 投稿者:けん  投稿日: 5月27日(木)21時25分3秒

JASRACがミュージシャンに使用料分配をしていないなら、
見通しが甘く思慮が足りないとしか言いようがないですね。
そして、きちんと使用料を払っていない店も、
見通しが甘く思慮が足りないとしか言いようがない。





ああ、やっぱり。(笑) 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月27日(木)19時41分2秒

またまた、我らがけんさんが大ボケ・ギャグをかましてくれてますね。
いまや、私の晩酌後の楽しみとなっております。
なになに、消費税がなんたらかんたら、‥‥オイオイ、税金を納める“国”と、JASRACでは立場が違うだろ!―――と、無視しないでツッコミを入れておいてあげよう。

勘違いしている人が多いですが、JASRAC=法律ではないのです。
さらに、JASRACにお金を支払うことが、必ずしも著作権を護ることにはつながりません。
著作物使用者が支払ったお金を、JASRACが間違いなく著作権者たるミュージシャンに還元させたとき、初めて著作権者の権利が護られたといえるのです。
ところがJASRACは、お店が支払う使用料どころか、レコード会社からの印税すら満足に管理できず、どこかへ失くしてしまうオソマツさです。

>納得してない人で払ってない人は、払わないことで発生するデメリットを
甘受される覚悟を持って、払っていないはずです。
覚悟を持っていないなら、見通しが甘く思慮が足りないとしかいいようがない。

それではJASRACは、ミュージシャンに印税を払うのが納得できないから払わないのでしょうか? 払わないことによって生じるデメリットを考えたことが無いのでしょうか? 見通しが甘く思慮が足りないとしかいいようがない。(笑)





(無題) 投稿者:toku-mei  投稿日: 5月27日(木)11時53分42秒

はじめまして。
毎日、書き込みの数が多くて、全てを把握していないかもしれませんが、
気になることがあったので、書き込みをしようと思いました。

>「払わない以上、著作物を使用するべきではない」と言っているだけです。

かなり過激なご意見ですね。

払った著作権が、本当に作者に言っているか知りたいものです。
その辺の曖昧さが問題になっているのではないでしょうか?

BGMに関しても、お店のBGMとして、CDをかけることにも著作料がかかってくるという点など、
話を聞いて、びっくりしました。
請求が来る店、来ない店があるという点にも、曖昧さを感じます。

販売されているCDに、既にジャスラックのシールが貼ってあり、
CD制作の時に、著作料を払っているのだから、
もういいではないだろうか?・・・と思います。





Free Culture 投稿者:T42  投稿日: 5月27日(木)09時57分15秒

コマプ墨田さんの書き込みから
http://ittousai.org/lessig/lessig_free_culture_japanese_1.1.swf
にたどり着きました。興味のある方だけどうぞ。

6/12の件は誤爆でしたか(汗)。





けんさんに質問 投稿者:T42  投稿日: 5月27日(木)09時49分14秒

>払わない店の方はデメリット
についてもっとあなたの考えが知りたいです。

国民年金のたとえはいいかもしれません。
       納税の義務(=国民の義務)    と 
音楽著作権使用料の支払い(=国民の義務ではない)とは
のっかっている土台が違いますから。








Re: 比べても・・・ 投稿者:けん  投稿日: 5月27日(木)09時23分18秒

「理解できない・納得できない物には1銭もお金は払わないのが、社会通念」
などと言われるから、それが通らないこともあるでしょう、と言っているのです。
買おうかなどうしようかな、という状態だったらそれでいいでしょうけど、
もう既に「音楽使用」というものを買っているのですからね。





例えば国民年金なら 投稿者:けん  投稿日: 5月27日(木)09時22分20秒

納得してない人で払ってない人は、払わないことで発生するデメリットを
甘受される覚悟を持って、払っていないはずです。
覚悟を持っていないなら、見通しが甘く思慮が足りないとしかいいようがない。
払わない店の方はデメリットを甘受されないのは覚悟が足らないのではないですか。





比べても・・・ 投稿者:CANDY  投稿日: 5月27日(木)01時40分13秒

消費税の免税基準引き下げについては、新聞・TV、そして税務署などで、
誰にでもわかりやすいように知らせてありますから・・・。
(消費税のようにわかりやすいシステムにすればいいのでは?と思いますが。)
それをしていないJASRACといっしょにしても意味ないです。
でも、法律ではそうなっているのですから、
けんさん風にいうと、仕方のないことなのでしょうね。

経営されている方達は、ちゃんと教えてくれなかった事にまず、不満を持っているわけです。
そして、その金額。算定方法、業種など不可解な点が多すぎること。
他にありますか?






「理解できないから、払わないよ」 投稿者:けん  投稿日: 5月27日(木)01時10分56秒

と言っていなくても行動はそういうことですよね。
JASRACが説明不足だったとしても、音楽を使用するのに使用料を払おうと
しなかった店側の手落ちが一切消えるわけではないでしょう。

例えば、消費税の免税基準引き下げが理解できないからと言って、
新たに課税事業者に該当する店が納税しないのは当然許されませんね。
理解できないから払わないというのは理由にならない。それが社会通念だと思いますが。





ループと言うよりは 投稿者:しま  投稿日: 5月27日(木)00時26分3秒

話をループさせているわけではなく、私は話をすり替えているわけですね。
何にせよ、怒らせて申し訳ありませんでした。

>JASRACからの納得できる説明がない!事をどうお考えですか?
それは確かに問題でしょうね。批判されて当然だと思います。





説明不足 投稿者:CANDY  投稿日: 5月27日(木)00時24分10秒

乱文失礼しました。
しまさんは
JASRACからの納得できる説明がない!事をどうお考えですか?





Re.4 理解できないから、払わないよ 投稿者:たみ  投稿日: 5月27日(木)00時22分51秒

過去の経緯もありますが現在の状況下ではお金を支払わない以上は、音楽を使用するべきではないは正論と思います。
払わない事は著作権を否定すると取られる可能性があります。
現状は払うもの払って口出すしかないのかも知れません。

編集済





Re:Re:Re:「理解できないから、払わないよ」 投稿者:しま  投稿日: 5月27日(木)00時19分3秒

>JASRACからの納得できる説明がない!というのが問題の発端でしょ!!
>納得できれば、お金を払うでしょう、社会通念上!

別に私は「払え」と言っているわけではないのですが。
「払わない以上、著作物を使用するべきではない」と言っているだけです。

ジャズ喫茶に対する著作権使用料が理不尽だと言うのはその通りでしょう。
払わない以上は声を上げる資格はないと思いますが。

どうやら、この掲示板では自分の意見に反対する意見が出ると
「ループ」の一言で拒絶する傾向があるみたいですね





Re:Re:「理解できないから、払わないよ」 投稿者:CANDY  投稿日: 5月27日(木)00時10分47秒

だから〜、しまさん、いいですか?
(あなたも、けんさんと同じような頭の構造をしているようですが・・・。)
「払わない」とは言ってないわけですよ!
だから、問題がループしてるのです。
JASRACからの納得できる説明がない!というのが問題の発端でしょ!!
納得できれば、お金を払うでしょう、社会通念上!






Re:「理解できないから、払わないよ」  投稿者:しま  投稿日: 5月27日(木)00時03分19秒

>世の中、理解できない・納得できない物には1銭もお金は払わないのが、社会通念なのでは?

それが社会通念だと思います。
お金を支払わない以上は、音楽を使用するべきではないとも思いますが。





Re:Re:編曲 投稿者:しま  投稿日: 5月26日(水)23時58分0秒

>最近女の子が歌ってますが編曲は管理外となっても許諾を得なければならないですか。
>アドリブと言い張ればよいのでしょうか?


著作権が切れているのなら、どう使用されようと自由かと存じます。

ただ単にJASRACが管理していないだけなら、著作者に連絡を取る
必要が生じるかと思います





Re.「社会通念上、通用しません」 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月26日(水)23時57分19秒

>文書を読んで「理解できないから、払わないよ」では、
やはり社会通念上、通用しませんやね。

ああ、そうかいね(笑)。
だったら、理解できるように親切に説明して、適正な金額を払ってもらいなさい。
けんさんは私を笑わせるために、この提示板から去らないのですか(笑)。





「理解できないから、払わないよ」 投稿者:CANDY  投稿日: 5月26日(水)23時56分40秒

とは、言ってないですね。
理解できるように、説明しなかったJASRACのやり方には問題があります。
世の中、理解できない・納得できない物には1銭もお金は払わないのが、社会通念なのでは?
納得してる人は国民年金払うし、納得してない人は払いません。

JASRACに入るか入らないかは、レコード会社や事務所で決まってしまうのが現実でしょう。
若手はどんどんインディーズ・レーベルへ移行しているので、
これからは必然的にイーライセンスなどの会員が増えるでしょう。
(でも、はっきり言って音楽家は法律など考えた事もない人がほとんどなので、
こんな問題が起こってようとは梅雨知らず・・・なのでしょう。)

今現在はJASRACの独占状態なのです。
その独占であるがゆえに、何も進歩しようとしていない・・・
21世紀のウイルヘルム・プラーゲとなっているのは残念です。






Re:編曲 投稿者:たみ  投稿日: 5月26日(水)23時52分47秒

昔シンセの富田いさおさんのホルストの木星がご遺族から編曲に対し抗議があってLP回収騒ぎがあったと聞いています。最近女の子が歌ってますが編曲は管理外となっても許諾を得なければならないですか。アドリブと言い張ればよいのでしょうか?

編集済





編曲ならば 投稿者:しま  投稿日: 5月26日(水)23時38分46秒

編曲ならば、著作者の許諾が必要だと思いますが。

そして、編曲権に関してはJASRACが管理しているわけではないので、
演奏する人が直接コンタクトを取って許諾を得なければならないですね。





契約期間 投稿者:しま  投稿日: 5月26日(水)23時29分27秒

>どこかのHPでジャスラクを抜けると5年はもどれないなどいろいろな
>他の団体潰しのシステムがジャスラクにはあると見たことがありますが

5年は戻れないというのは少々違いますね

委託契約期間内であれば、再契約が出来ないというのが正しいかと思います
で、委託契約期間が5年だという話です。

委託契約の解約に関しては一応は出来るみたいですが、
すぐ解約出来るというわけでもなさそうです

他の著作権管理団体はどうかと言うと、イーライセンスにも気になる条項がありますね
契約期間内は、相手の承諾がなければ委託契約を解約する事が出来ないのです。






「社会通念上、通用しません」 投稿者:けん  投稿日: 5月26日(水)23時25分42秒

大宮支部までわざわざ行けない、架空請求かもしれない、と言い訳をしても、
文書を読んで「理解できないから、払わないよ」では、
やはり社会通念上、通用しませんやね。





独占禁止法 投稿者:たみ  投稿日: 5月26日(水)22時44分40秒

民間では商業的にルール違反があると公正取引委員会が出て来てガツンとやってくれますが
著作権に関してはどうなんですか?







JASRAC誕生の秘密 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月26日(水)21時52分10秒

新潟の新聞、新潟日報の2003年12月29日のコラム記事を紹介します。
JASRACが生まれた事情を説明しています。

さまざまな音楽賞や紅白歌合戦。音楽は時代を彩り、新たな年を迎える気持ちを際だたせてくれる。だがその一方で音楽は、著作権に守られた「商品」でもある。

その商品をほぼ一手に扱う日本音楽著作権協会(JASRAC)が、新潟市内のジャズ喫茶が著作権使用料を支払っていないとして、裁判所に営業差し止めを申し立てた。これに対し、零細なライブハウスの経営を守ろうと署名運動が始まるなど、波紋が広がっている。七十年前、今回とは比べ物にならない騒動が全国を揺るがした。

 一九三一年に在日ドイツ人教師、ウイルヘルム・プラーゲ氏が欧州の著作権団体から日本での代理権を取得し、その執行に入ったのだ。NHKやレコード会社、劇場に高額の著作権料を請求し、いれられなければ裁判に訴えた。

NHKは一年近く洋楽の放送ができなくなった。混乱の中で内務省は、第二次世界大戦の始まった三九年に著作権管理を許可制にする法律を制定する。そして、自らが呼び掛けて結成した大日本音楽著作権協会にだけ許可を与え、プラーゲ氏を排斥した。

 この協会が現JASRACであり、その独占を守った「著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律」は一昨年まで生き続けた。法は変わったものの、六十余年の蓄積を背景にしたJASRACの寡占状態は続いている。音楽著作権をめぐるさまざまな問題の一端は、ここにあるようにも思える。

 もしプラーゲ氏の団体が生き残り、著作権管理業に競争原理が働いていたら…。行く年来る年を街角に流れる音楽でしのびながら、新潟のジャズ喫茶文化と著作権者双方の発展を祈っている。
(新潟日報2003年12月29日付、日報抄より)

つまり、音楽著作権を護るというよりは、プラーゲ氏の団体を排斥する目的で、文化庁が音頭をとって設立されたのです。そして、この団体にだけ音楽著作権保護の業務の許可を与え、そのためにJASRACは他の団体との競争を経験しないまま、甘やかされて、今日まで苦労知らずにやってこれたのです。
こういう団体は、マア、腐食・堕落する。‥‥それが今の騒動の元なのです。





T42さん、おひさしぶり 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月26日(水)20時07分52秒

このアドリブの規定に関しても僕も疑問があるんですよね。以前、徴収される側と権利者側への説明の内容が異なってるという情報があったんで。

ただ、以下の件はもとの情報が誤爆だったようですね。
黙ってるとJASRACに悪いんで言いますが。つまり、歌謡曲などで歌詞と曲のどちらかが管理外の場合、片方分は払いなさい、ということのようです。

>歌曲において楽曲に著作権がない場合又は本協会の管理外の場合は、1曲の使用料の6/12とする。

この件2chで情報が出て直に誤爆指摘のレスがあったんですが、もとネタの方がインパクトあったんで結構広まっちゃいましたね。僕もしばらく、何これ、と思ってました。

たみさん
>ジャスラックでは放送分は請求も支払いも丼勘定の可能性があると言う事ですね。

可能性ではなくて、完全なる丼勘定=ブランケット方式ですよ。こちらも以前からの問題事項なのですが、直接国民に振りかかる問題ではなかったので大きく表には出て来ていないのです。が、業界やミュージシャンにとっては常識なんですよ。実際今回の民間営業者に対する強行徴収の問題とはもちろん大きな関連があります。
編集済





実はJASRACは選ばれていない。 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月26日(水)19時15分19秒

>けんさん
>大ボケかどうかは読む人にまかせます 
少しは成長しましたね。しかし、まだまだ考えが甘いです。気の毒なくらいに。

>意味不明だったら、意味が分かるまでコミュニケーションをとるのが
自然な流れではありませんか。

考えてもみなさい。新潟にJASRACの支部は無いのです。大宮支部までワザワザ行けますか、仕事を休んで。電話や手紙ではニュアンスが伝わらないし、そもそも悪質な架空請求かもしれないのです。
文書をただ送っただけで「ハイ、説明しました」では、社会通念上、通用しません。

>まさに協会は仲介者です。多くの著作権委託者がJASRACを選んでいるのは
事実で、現在の徴収&配当に(消極的にでも)了解している人が多いと
いうことなのでしょう。

もともと日本にはJASRACしか音楽著作権保護団体がなかったのだから、選ぶも選ばぬも無いでしょう。どんなにクズ団体でもこれしかないんだから!





JAZZの楽曲使用料 投稿者:T42  投稿日: 5月26日(水)11時04分28秒

楽器演奏だけに限れば、歌詞の制約を受けないのでテーマとアドリブの比率としては
テーマ(最初と終わり):アドリブ(管ソロ、ピアノソロ、4バースチェンジ等)=1:4
ぐらいではなかろうと思います。

さて、このアドリブの部分は

著作権法の定義(第二条)
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。

の編曲にあたると思っているのですが現在のところ、曲を演奏した時の8割の編曲の部分は、
無視されている状態だと思います。
自分のハンドルネームの元「Tea For Two」をJ-WIDで検索したところ14件ありました。
VINCENT YOUMANSの作曲で他は編曲によるものを登録しているのだろうと思いますが、
普通、自分が演奏する前のアドリブを譜面化してJASRACに届け出るなんて事は出来ないでしょう。その時の気分で使う音が違うんですから。

あと、楽曲使用料の 
第5節 蓄音機用音盤(レコード、CD等)の
歌曲において楽曲に著作権がない場合又は本協会の管理外の場合は、1曲の使用料の6/12
とする。

新潟で活動しているあるバンドのライブで1000円8曲(そのバンドの自作曲のみです)
入りのCDを買いましたが、上の方法で金を取られたら500円をJASRACに取られることになります。
(JASRACに登録する前の曲だから管理外楽曲ですよね。)

結果的にアマチュアからプロに上がる前のミュージシャンを助けにもなっていない
(売上の半分もってかれるからね)し、音楽普及を阻害している行為に見えます。

定款 第5条の6音楽文化の振興に資する事業(優先順位は6番目なんですね)
っていったいどんな事業なんでしょうか?

あたしにゃ、SWANさんが音屋 経麻朗さんに「UnderCurrent」を差し上げた行為こそ
「音楽文化の振興に資する事業」にみえます。






書き込み失敗しました 投稿者:T42  投稿日: 5月26日(水)07時53分27秒

すいません。
下の書き込み失敗してしまいました。申し訳ありません。
管理者の方お手数ですが、削除するか小額裁判のところを変更していただけないでしょうか。
(/ → /a に変更していただけるとありがたいです。)






小額裁判 投稿者:T42  投稿日: 5月26日(水)07時41分17秒

A店で今回のJAZZストリートの楽曲使用料が前回とだいぶ違うと聞いたのですが、
今回の請求が前回と10万以上の開きがあるならば、小額裁判</>
も検討してはいかがでしょうか。
払いすぎた可能性もあるかもしれないし。





BBSの変更希望 投稿者:T42  投稿日: 5月26日(水)07時31分14秒

前もありましたが、teacupは、最新の100件しか記録されないので
過去の発言が読めるBBSに変更してもらえるとありがたいです。
他にどんなBBSがあるか調査不足で申し訳ないですが。






全然 投稿者:けん  投稿日: 5月26日(水)02時55分30秒

私はJASRACとは関係ありませんよ。
抜けられたくないから囲い込みのシステムはあるでしょうね。
でも抜けることはできるわけですから、やはり著作者が選んでいることに
変わりはありませんね。





(無題) 投稿者:店をやってるものです  投稿日: 5月26日(水)02時42分30秒

けんさんってジャスラクの方ですか?
>多くの著作権委託者がJASRACを選んでいるのは・・・
のとこですが、どこかのHPでジャスラクを抜けると5年はもどれないなど
いろいろな他の団体潰しのシステムがジャスラクにはあると見たことがありますが





Re: ループ 投稿者:けん  投稿日: 5月26日(水)01時46分11秒

まあそうですね。今の業種の設定が現実的でないということであれば、
考え直すのももちろんありでしょう。
ただどう現実的でないかを具体的に示さないと、動くところも動かないでしょう。
なんとなく、では説得力を持たないですから。

放送やネットに関する部分を分割する必要があるかどうかは疑問ですね。
どの管理団体がやるにしろ作業はいるわけですし。
そもそも管理団体はJASRAC以外にもありますしね。

非常に残念なことですが、例えば税金が払えなくて倒産しても、あまり同情は
されないでしょう。著作権使用料についてもそれと同様の認識なのでは
ないかと推測します。





Re: 皮算用 投稿者:けん  投稿日: 5月26日(水)01時40分1秒

まさに協会は仲介者です。多くの著作権委託者がJASRACを選んでいるのは
事実で、現在の徴収&配当に(消極的にでも)了解している人が多いと
いうことなのでしょう。





ループ 投稿者:CANDY  投稿日: 5月26日(水)01時29分33秒

ちょっとお休みしただけで、ものすごい書き込みでビックリです。
本当に頭の中がループグルグル状態になってきます。

さて、「音楽の使用度合」は・・・なんて、ナゾナゾですね。
これについては、業種を考え直すという事でいいですね〜。けんさん。
今のままでは、時代に合っていないですしね〜。
要するに、改定です。

そして、世界標準ですか?
これも、きちんと比較検討の上、JASRACは改定する・・・と。

そして、たみさんが言っているように、
放送やネットに関しては、また別の問題&把握するのが別な作業なので、
JASRACは分割されると・・・。

しかし、この著作権も大事ですけど、経済的産業的にはどうなんでしょうね?
商工会議所とかは、このような問題で小さな商店がつぶされてる事を知らないのでしょうか?






放送分のカウント 投稿者:たみ  投稿日: 5月26日(水)01時07分25秒

コマプ墨田さん

Resありがとうございます。
ジャスラックでは放送分は請求も支払いも丼勘定の可能性があると言う事ですね。

日本も放送の著作権徴収団体が分離していれば専門的に対応出来て
不透明は緩和するかも知れませんね。

編集済





Re 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月26日(水)00時19分21秒

>ダンス学校7校に関する裁判のはずなのですけど
7で割ってもすごい額ですよね。世界もあの判決を読んでるでしょうか。

>後者に対して厳罰姿勢で取り組むのは考え物ですけど、著作権の侵害という観点から考えますと、その二つは本質的には同じだと考えますが。

これは、今世界の主軸が選択するかもしれない新しい著作権概念に関わって言えば、そうではないでしょうね。まったく異なる領域として考なくてはなりません。これについては、多くの情報があるので書きませんが。

補足
簡単にいうと、後者は実は市場を支える側の性質でもあるということです。もし、最も効率よく市場を活性化させようとするなら、いくらかの割合で著作権の行使をあきらめた方がよいのです。また完全な管理体制に近づきすぎると市場は閉塞して行くでしょう。今の日本の音楽産業がズバリそうですよね。

権利をあきらめる領域をどのくらいでどのあたりに設定するかが重大なカギなのです。少なくてもJASRACは超判断ミスだと思います。
編集済





大ボケかどうかは読む人にまかせます 投稿者:けん  投稿日: 5月26日(水)00時09分57秒

意味不明だったら、意味が分かるまでコミュニケーションをとるのが
自然な流れではありませんか。
意味不明だから無視、それでは何も生まないでしょう。
お互いに意味が通じるまで努力すべきだった、店側もJASRAC側も。
そう思いますね。





名古屋に関しては 投稿者:しま  投稿日: 5月25日(火)23時58分55秒

>名古屋ダンス教室の判決を知った多くの国民の意識は、
>音楽を使うという行為は恐ろしい結果を生む場合がある

あれは何故かダンス学校と言う事だけが一人歩きしていましたね
ダンス学校7校に関する裁判のはずなのですけど


>JASRACは、海賊版製作などの侵害行為と、一般使用に関わる未払いとの問題を
>同一レベルで考え、後者に対しても厳罰姿勢で取り組んでいる訳です。
>この二つはきちんと区別されるべき問題です。

後者に対して厳罰姿勢で取り組むのは考え物ですけど、著作権の侵害という観点から
考えますと、その二つは本質的には同じだと考えますが。





また、けんさんの大ボケが始まった。 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月25日(火)23時56分35秒

>説明が不足していたケースはあったのかもしれません。それは残念なことと思います。

不足していたどころではありませんよ。完全に意味不明でしたそうです。
そもそもお店側は著作権支払いが必要なこと自体知らないのですから。法律が変わったことを行政と協力してJASRACも知らせる努力をするべきです。

>しかし店側も説明が足らないと思うのであれば、納得するまで説明を求めるべき
だったのではないでしょうか。

説明を求められてJASRACが満足に答えたためしはないと、多くの人が証言しています。

>ありえない金額だったとしても、拒否または無視では、結局権利を侵害して
音楽を使うという選択をしたわけです。

もともとジャズ喫茶側には、音楽著作権を侵害しているという意識はありません。
法律が変わった時点で、しっかりした説明をしないから、「取れるもんなら取ってみい」という態度を取られてしまうのです。そういう態度のお店も悪いと言う意見もありましょうが、JASRACも世間知らずです。

>ありえない金額だったとしても、拒否または無視では、結局権利を侵害して
音楽を使うという選択をしたわけです。

それはJASRACの独りよがり。まず著作権支払いが必要なこと、自分達はボッタクリではないことを納得のいくまで説明すべきです。
けんさんお得意の言い方でいえば、JASRACも黙っていてもお店が支払ってくれるという意識ではなく、きちんと、払ってもらう努力をすべきでしょうね。





問題点 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月25日(火)23時54分52秒

>私は今回は金額を問題にしているのです。例えば五万というお金が、本当にジャズ喫茶にとって払えないものなのか。

↑)話がループする入り口ですね。これが払えるか払えないかという問題は本質を外れています。そうした発想で世界は徴収していないではないかと言ってる訳ですから。

●BMIとPRSの料金体系とJASRACの料金体系のギャップ。←桁がちがいますよね。
●JAZZ喫茶やライブハウスが一般飲食店のカテゴリーから分離されることの特殊性。それを可能にした付則14条という法律の存在。加えてそれが世界の基準から逸脱している事が認められ撤回したこと。
●その結果、現状でJAZZ喫茶ライブハウスとその他の飲食店を区別する法的根拠が存在ないこと。

これらを前提に議論は展開するべきですね。

たみさん
いや、きちんと読ませて頂いてます。レスを気にせずどんどん意見を出されたらどうですか。

>夢のかなうアメリカでなぜあんな小額徴収で委託者は巨万の富と夢がかなうのでしょうか。問題提起運動が無いと言う事はそれでバランスがとれているからではないでしょうか。

↑)おそらく、欧米では放送での支払いが個々の権利者に正確に配分される仕組みがあることに関係してると思もうのですが?放送でかかったものは、細かくカウントされきちんと権利者に入ると聞いています。ASCAPの収益の90%は放送に関わるものだそうです。
編集済





寂しいですが 投稿者:たみ  投稿日: 5月25日(火)23時53分23秒

私にはRes付かないのですね。
お呼びでない発言でした





ボディーブロー 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月25日(火)23時39分57秒

>双方にそれなりの言い分があるわけですので、後は司法が判断するしかないですね

同じ発想でJASRACは多くの裁判を行って、勝ち抜いてきましたね。その個別の結果と、長期的に見た音楽産業全体が被る結果とについて、JASRACは考えてみた事はあるのでしょうか。名古屋ダンス教室の判決を知った多くの国民の意識は、音楽を使うという行為は恐ろしい結果を生む場合がある、ということです。こうした発想での広報活動の結果は、確実に音楽産業全体のダメージに直結しているのです。

JASRACは、海賊版製作などの侵害行為と、一般使用に関わる未払いとの問題を同一レベルで考え、後者に対しても厳罰姿勢で取り組んでいる訳です。この二つはきちんと区別されるべき問題です。これも世界の著作権協会の姿勢と異なるのではないでしょうか。(というより、世界の標準から外れた特殊な状況を自ら作って、こうした取り組みを行っているというべきですが。)

本来は、JASRACは選ぶべきもう一つの方向性があるはずなのです。





お金の問題 投稿者:しま  投稿日: 5月25日(火)23時27分46秒

>それも、金額についてだけ言ってるのではなく、基本理念についても
>JASRACはおかしいと言ってるのです。

私は今回は金額を問題にしているのです。
例えば五万というお金が、本当にジャズ喫茶にとって払えないものなのか。

基本理念に関しては仰られるとおりではないですかね。
BGM使用料なんてJASRACの収入からすれば僅かな割合ですので、
本音を言えば、そんなに目くじら立てて徴収するべきではないと思いますよ。
料金改定の余地は大いにあると思います。





Re.法外な使用料 投稿者:けん  投稿日: 5月25日(火)23時20分53秒

難しいところですが、赤字だと使用料を免除するのはモラルハザードを生むと
思いますよ。売り上げに応じてというのなら分かります。






Re: 放送業界は世界基準の半額!? 投稿者:けん  投稿日: 5月25日(火)23時16分10秒

何をもって世界基準の半額と言っているのかよく分かりません。
残念ながら世界基準がどのくらいか私は知りませんが、
放送局は結構な金額を支払っているはずですよ。
やや穿った見方ではないですかねぇ。





Re: 責任 投稿者:けん  投稿日: 5月25日(火)23時15分29秒

当事者間のやりとりは当然公になされるものではないでしょう。水面下と
言うほどのものではないと思います。
書面を送るというのは説明の1つでしょう。どのような書面かは存じませんが、
少なくとも著作権処理=使用料支払いが必要だということは書かれていたでしょう。

附則14条の説明は本来行政がなすべきものでしょう。もちろん使用料規定に
基づく徴収にはその規定の説明はJASRACがするべきでしょう。
説明が不足していたケースはあったのかもしれません。それは残念なことと思います。
しかし店側も説明が足らないと思うのであれば、納得するまで説明を求めるべき
だったのではないでしょうか。

ありえない金額だったとしても、拒否または無視では、結局権利を侵害して
音楽を使うという選択をしたわけです。
そのツケは払わないといけないのではありませんか。
拒否というのは「取れるもんなら取ってみい」とも言える態度ですよね。
その結果が裁判起こされて取られた、と。

音楽喫茶をやる以上、音楽著作権を侵害せずに営業を行うことは音楽喫茶の
責務だったのではありませんか。
契約を拒否して営業を継続したということは、著作権を侵害することを
決めたということです。やはりそれはおかしいことではありませんか。





基本理念 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月25日(火)22時57分12秒

>JASRACの著作権使用料が法外だと言う話がありますが、これについては、JAZZ喫茶の月々の経費に占める著作権使用料の割合なのかが分からなければ
何とも言えません。

JAZZ喫茶の経費に対応して割高かどうかなどと言う問題ではないですね。BMIやPRSに見る世界の標準を言っているわけです。それも、金額についてだけ言ってるのではなく、基本理念についてもJASRACはおかしいと言ってるのです。

世界の考え方は、全ての飲食店に対して、使用した内容と分量に対応して、誰もが平等に支払いをするという当然の考えに基づいています。また、支払い額が営業を圧迫するようなことはないように、全体的な視野を持ってシステムが設計されているじゃないですか。使う方にも分りよいですしね。こうした公共利益を踏まえた徴収を行うための欧米のシステムの方が、JASRACがやってることなんかよりはるかに単純で経費もかかりません。

あらゆる商業施設を大切に扱う事はことは音楽産業に関わる以上当然です。さまざまな音楽を社会に広め、音楽家らの演奏の場所を確保し、レーベルが売り出すCDの広報をもやってくれてる飲食店と協調するというのは、音楽を社会に根付かせる最も有効な方法であり、音楽産業全体の利益へも繋がることです。欧米の著作権協会の考えには根底にそれがあるはずです。

音楽が生活の場面に空気のように広がるような、かつて日本にもあった環境を破壊してきた結果が、今のレコード産業の落ち込みに直結しているのは、かなりの部分あるはずです。
編集済





皮算用 投稿者:たみ  投稿日: 5月25日(火)22時07分25秒

逆に考えて委託徴収を託している方は仮にミリオンセーラーだったら
いか程の実入りを想像しておられるのでしょうか。
その辺から割り算すれば双方折り合いに近くなるのかの知れません。

夢のかなうアメリカでなぜあんな小額徴収で委託者は巨万の富と夢がかなうのでしょうか。
問題提起運動が無いと言う事はそれでバランスがとれているからではないでしょうか。

協会は仲介者でしかないはずです。
アメリカでの配当率維持にはバラバラな請求額にして=高額支払い者店を生まないと著作権委託者に正当なバックを出来ないのが現状かもしれません。

でなければ日本の委託者はアメリカの5倍から10倍のキャシュバックされてると言うことじゃないですか。
それを望んでいるのなら現状は正しい徴収が行われていると言えます。




編集済





Re.法外な使用料 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月25日(火)22時00分53秒

>しまさん
法外かどうかは、そのお店によって違います。
請求額がお店によってまちまちなのです。同業で同規模のお店でも、まるでバラバラな金額が請求されています。
そもそもお店の収益と関係なく、JASRAC側の独断と偏見で請求額が決められてしまっているのですから、お店側はお手上げです。
「店をやってるものです」さんのように赤字のお店には、免除してあげて欲しいものです。





放送業界は世界基準の半額!? 投稿者:通りすがり  投稿日: 5月25日(火)21時35分45秒

放送業界は世界基準の半額の著作権使用料にしてもらってるらしい。
あるJASRAC評議委員のページで本人が言ってた。
だから、マスコミが騒げない・・・
なんで、ジャズ喫茶・ライブハウスは世界基準よりぼったくられてるか?
それは既得権益のある一部のJASRAC会員にとって邪魔な存在だからでしょう。
洋楽はそもそも関係ないし、才能あるミュージシャンがライブハウスから出てきて売れてしまったら困るからでしょう。






法外な使用料 投稿者:しま  投稿日: 5月25日(火)21時20分47秒

JASRACの著作権使用料が法外だと言う話がありますが、これについては、
JAZZ喫茶の月々の経費に占める著作権使用料の割合なのかが分からなければ
何とも言えません。

仮に、4割や5割程度を占めているとしたら、これは相当問題だと思います。
1割を切っていたとするのなら、法外だという主張はちょっと苦しいかなと思います





お互い様 投稿者:しま  投稿日: 5月25日(火)21時14分1秒

>そうなると、月額5万を支払わなければならなくなる契約を拒否する心理は、
>一般感覚からしておかしいとは思いません。

著作権使用者から考えれば拒否する心理はおかしいとは思いません
同様に、権利者の立場を考えれば請求する心理はおかしいとは思いません

双方にそれなりの言い分があるわけですので、
後は司法が判断するしかないですね





責任 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月25日(火)13時42分23秒

JASRACの請求のあり方には非常に疑問が大きいです。

●1970年から、この世界標準から考えてありえない高額料金、恣意的な徴収枠の分類、などに対して公に理解してもらうための活動を一切せず、当事者間のやり取りだけを水面下で行って来た。

●その当事者への対応においても、理解を求めるための活動などほとんど行われた形跡がない。30年間のうち、数回の契約要求の書面と訪問を行っただけで、当然JASRAC側が行わなければならない以下の項目への説明義務を果たしていると思えない。

なぜ著作権法附則14条が存在し、施行令附則3条でごく一部の業種だけを限定し徴収を行うことになったかの合理的な説明。世界の標準的な徴収額に対して、なぜ日本だけが異常に高額な料金設定をこの業種に対して行うのかの説明。

こうしたことが行われたにもかかわらず、支払いを拒否してるという店は聞いたことありませんね。

JASRACがこうした責任として当然やるべき活動を行わず、むしろこの付則14条における特殊な状況を当事者にすら分らないような状況の下で請求を行っているというのであれば、これが公的機関の行うこととして妥当かどうか。

当事者に支払い義務があるということを連絡しただけ、しかもその実態は30年間のうち数通の契約書の郵送、30年間のうちに一回か二回程度の訪問、のみ。契約内容は、一般常識から判断しても、世界の著作権協会が同業種に対して設定している料金と比較しても、ありえない金額ですから、店側は拒否または無視を行ってもいたって当然です。

JASRACがこの状況を打開する為には、まず、音楽使用にはこれだけのコストがかかりますよ、音楽に関わる商業施設は一般飲食店とはまったく異なる分野ですよ、たとえそれが世界の著作権協会がやっている活動と相当違うことで、要求している料金が営業を圧迫する高額なものだとしても、日本の法律は1970年からそのようにきまりましたので従うのが義務ですよ、と国民へ啓蒙活動をすることが必要でした。同時にそれはJASRACの責務でした。30年間そんな光景を見た者はおりません。
編集済





(無題) 投稿者:店をやってるものです  投稿日: 5月25日(火)05時50分19秒

過去10年より前にもジャスラクから
支払いの打診の電話があり、うちの店だといくらぐらいになるか聴いたら3万円ぐらいだと言うんです。「何ヶ月に一度ぐらいしかライブやってませんなのに月に3万円も払うんですか、納得いきません」といったら何年も連絡がなく。他所でもいろんな店が集まりジャスラクにも
来てもらい話し合い、結論は出なかったけどいいたいことは言わしてもらったそれからは何年も何も言ってこないよ」という店もあったりの時期が長かったんです。
それからしばらくしてから金額の計算式の載った物の入った封筒が来るようになり
何度か電話で「ジャスラクに来てもらえませんか」「起きるのが夕方なのでいけないので店に来てくれませんか」と言うと「それは出来ません」とジャスラク
と言う具合のやりとりもしばらくありました。
そして今回いきなり10年分の金額の請求書いりの封筒です
そのあやふやというのも悪いですがうやむやで過ごせた(結果として)時期にも
強制力がどれだけのものかを分からず来たこちらが悪いと言えば
悪いのかも分かりませんが。それからの
「ここからの分は(過去10年から)ちゃんとした強制力のある請求です」
とこちらに分からせる必要がジャスラクにもあったのではないでしょうか
月に何万円ぐらいと思うでしょうが既に赤字でやってて、そこに「毎月何万円払え
過去10年分も払え」では大変です。うちは子供が短大に行ってるんですが
後3・4年もいけるとこなんですがそちらは諦めさせようと思ってます
払ってなかったこちらが言うのもなんですがいくらかでもジャズの店の”現場”を理解してくれる
団体だったなら「うやむや過ごしてて無しになってしまった前と今日からは違いますよ。
これからの分は強制力をもってます。これから例え10年払わなくっても10年後に必ず払ってもらいます」というハッキリしたうやむやで終わった時期とのライン引きをしてお知らせでもしてもらえなかったのでしょうか10年前に。
と虫のいい話かもしれませんが思います





当時の状況 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月25日(火)01時03分29秒

>著作権法が全面改訂になり附則14条が作られた時に、JASRACからJAZZ喫茶側に「徴収」の打診があったものの、結局不調に終わり、JASRACの内部的に「音楽喫茶への徴収は当分見送る」ことになったと記憶しています。

驚きました。実は僕も、当時JAZZ喫茶間でこの問題に対してどう対応するべきかという論争がおこり、JAZZ雑誌にも討論が載っていたという情報を聞いています。しかし、結論がはっきり出ないまま尻すぼみになって行ったと、話してくれた方は記憶があるそうです。僕もこの時期の状況に関する情報も重要だと以前から思っていました。ご存知のように、この時期からJAZZ喫茶自体が厳しい状況に突入し始めたようですからね。

編集済





しまさんへ 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月25日(火)00時45分20秒

>そうすると、今度は既に払っていた人が怒るでしょうね。
JASRACに今まで払っていた分の返金を求めてくるでしょう。

確かに、そのあたりは微妙かもしれません。確かにまったく過去分はタダにという話ではスジが通らないかもしれませんね。しかし、SWANさんよりはるかに譲歩されてる店もあるんじゃないですかね。また、この過去分の件もJASRACは超細分化ローンで払いやすくしたあたりは、実は評価されるべき事と思ってはいます。

30年間すっきりしない状況でやむなく払ってきた店も、同業者としてある程度今回の状況を先行きの眼でみる技量はあると思うんですが、どうなんでしょうかね。きちんと納得がいく状況が確立すれば、今まで支払っていた人にとってもよいことなはずですから。

>突然、百万単位の請求をすればおかしいと思いますが、このケースでは
スワンさんは、JASRACからの契約書等を目にしているわけですよね。

この件も微妙だと思うんですよ。僕も店側にまったく非がないと言えないとは思いますよ。ちょっとした勇気といいますか。ただ、JASRACが過去に送って来てるものは、請求書ではなく契約手続書と、契約した場合にどのような支払いになるかの要綱だと聞きました。そうなると、月額5万を支払わなければならなくなる契約を拒否する心理は、一般感覚からしておかしいとは思いません。小さい店はやっていけない額ですからね。JASRACは社会全体にこの高額な徴収の妥当性をアッピールする活動は一切行っていませんからね。もし、この徴収設定がメディアを通して一般国民の知るところであったならば、国民側からの批判は必ずおこったはずです。今になってそうなってるということです。







附則14条 投稿者:匿名  投稿日: 5月25日(火)00時37分9秒

著作権法が全面改訂になり附則14条が作られた時に、JASRACからJAZZ喫茶側に「徴収」の打診があったものの、結局不調に終わり、JASRACの内部的に「音楽喫茶への徴収は当分見送る」ことになったと記憶しています。その後、附則14条の撤廃に伴い、ふたたび徴収することになるわけですが、この際にJASRACは「打診」はせず、いきなり「徴収」を開始しようとしてトラブル起こし、これが今日まで事態を引きずる原因であるように聞き及んでいます。

「ある日突然知らない人から、私は権利者で、あなたは私の権利を侵害している」ということを「弁護士」から連絡される、と言うのは良くあることですが、いきなり「集金人」がやってきて「法理で決まっているので支払ってください。過去10年分一括でお願いします」というのは「消防署の方から来た人」くらいしか使わないような手口ではないかと思います。このような形での請求書を無視したとして、無視した側に非があるという考え方はとても特殊な発想であるように思います。

しまさん、ご職業はなんですか?、あるは取引先はどのような職種が多い方ですか?





Re: 名も無き庶民の一人として 投稿者:けん  投稿日: 5月25日(火)00時24分18秒

愚痴から何かをくみ取ることはできるでしょう。もちろん応援もできるでしょう。
でも実際に行動するのは店側の方がメインではありませんか。
法律を少しですが学んでいる身として、愚痴の筋がおかしいところには
それは違うんじゃないのと指摘してきたつもりです。
誤解がある場合、くみ取る際にも抗議をする際にも邪魔になるだけですから。
法律を学ぶ者としてではなく、一国民としては、おかしいことにはおかしいと
声をあげていきます。

法律が変わった時、知らなかった、では通らないことが多々あります。
法律を理解するのも国民に必要なことです。(文句を言うなという意味ではないです)
広報は行政の責任でもありますし、使用料規定の面ではJASRACももちろん
広報すべきだと思いますが、徐々にいろいろな店に請求(契約要請)はしていた
のでしょうね。残念ながら多くの店に行き渡るには時間がかかるものだったでしょうが。
和解をしたということは、心情はどうあれ納得したと受け取るのが自然ですね。





Re.素朴な疑問 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月25日(火)00時03分42秒

>スワンさんは、JASRACからの契約書等を目にしているわけですよね。
なんでその時JASRACに連絡を取らなかったのかと思うわけです。

いずれ、その質問が出ると思っていました。
現在SWANさんはパソコンの故障のため、この提示板に書けないので、明確な理由はSWANさんが復帰なさってからのこととして、今はご了承ください。

ただ、これだけは言えます。お店を経営している当のご本人でなければ分からない事情があるのです。
永年喫茶SWANを見てきた私は、例えば、一時期ママさんが姿を見せずマスターが一人でやっておられた時期があったのを知っています。想像ですが、ママさんはその頃病気で入院なさっていたのではと思います。
また、若い息子さんがいらっしゃいます。請求があった頃は進学などで家計が大変だったのではと思います。

理解不能の文書など、何かの架空請求かと思って、家族の方に優先的に気を配っていたのかもしれません。





矛盾してますね 投稿者:しま  投稿日: 5月24日(月)23時58分24秒

違う話と言いながら、同じ話と言ってしまいました。
矛盾した事を申しまして誠に申し訳ありません。





じろう丸さん 投稿者:しま  投稿日: 5月24日(月)23時53分1秒

>すでに、鈴木勲さんというミュージシャンの受け取るお金を、JASRACは
>自らのミス(?)で27年分も紛失させてしまいました。しかも、勲さんには
>レコード会社からお金を受け取っていないなどと、ウソをついていました。

違う話を持ち出すと場が混乱すると思うのですが。

鈴木さんの話に関しては、そう言う事があったのならJASRACが
賠償するべきだと思います。現在は訴訟になっているのでしょうか。
それはもうJASRACに全面的に非があるでしょう。

スワンの過去請求に関しても同じ話です。十年分は支払うと言うのが
筋が通っていると思いますが。十年前にはJASRACに関しては
ご存じだったはずですよね。この場合、支払わなかったのはスワンさんの
ミスだと思いますので。





しまさん、ようこそ。 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月24日(月)23時41分7秒

>そうすると、今度は既に払っていた人が怒るでしょうね。
JASRACに今まで払っていた分の返金を求めてくるでしょう。

そうなったとしても、JASRACの身から出たサビです。すでに、鈴木勲さんというミュージシャンの受け取るお金を、JASRACは自らのミス(?)で27年分も紛失させてしまいました。しかも、勲さんにはレコード会社からお金を受け取っていないなどと、ウソをついていました。
JASRACは、かつての国鉄のように、解体されるべきなのかもしれません。
もう救いようが無いくらい腐敗しているのです。





附則14条の件は 投稿者:しま  投稿日: 5月24日(月)23時40分14秒

全く不合理だとは思います。何れ分かりやすい形で全面的に書き直されるべきですね。
今までの事もあって簡単にはいかないと思いますが。





素朴な疑問 投稿者:しま  投稿日: 5月24日(月)23時38分4秒

>そういう、広報活動もきちんとやってないのに百万単位の過去請求では、
>みんなおかしいと思いますよ。

突然、百万単位の請求をすればおかしいと思いますが、このケースでは
スワンさんは、JASRACからの契約書等を目にしているわけですよね。

なんでその時JASRACに連絡を取らなかったのかと思うわけです。
連絡を取らなかった以上、請求されてもやむを得ないのではないかと思うのですが。

借金の督促状を放置するようなものではないですか?





はじめまして 投稿者:しま  投稿日: 5月24日(月)23時23分39秒

>過去分請求の大幅譲歩が必要です

そうすると、今度は既に払っていた人が怒るでしょうね。
JASRACに今まで払っていた分の返金を求めてくるでしょう。

大幅な譲歩は無理があると思います。





じろう丸さん 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月24日(月)23時08分14秒

僕も法律なんてまったくの素人です。素人がへんだと思うぐらいへんな事態なんですよ。
じろう丸さんのご意見こそ、人間的な見方として大変誠実だと思います。

真の法律家というのは、ノリとしてはどちらかというと、じろう丸さんの方に近いですぜ。

「出来損ない」の著作権保護が創造性をダメにする
「FREE CULTURE」を出版したローレンス・レッシグ教授に聞く(上)
http://www.asahi.com/tech/lessig/01.html






謎の線引き 2 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月24日(月)22時52分3秒

>しかし、JASRACの使用料規定はもちろん存在しています。

そうなんですね。でも、それは非常に問題のある使用料規定だということが言えるわけですね。全然日本経済の実情にあってませんから。他の産業ではありえない破壊行為です。しかも、世界標準完全無視です。文化庁は何でも簡単に認可しちゃうんですね。この際、再検討してもらいたいですね。

JASRACが言いたいのは、横の情報で相場を見てうまく対応すればいいでしょということなんでしょうかね?結局やりとりで1万ぐらいにするんなら、始めからPRSのHPみたいに分りやすく書いといた方がいいでしょう。そういう、広報活動もきちんとやってないのに百万単位の過去請求では、みんなおかしいと思いますよ。「そうか、JASRACもこの問題の根底を考慮して文化的措置をとったんだな」と国民にアッピールする気があるんなら、過去分請求の大幅譲歩が必要です。そういうハイなパフォーマンスが出来ないからどんどんこの国の音楽界がダークになっていくのですよ。30席まで均一月額6千円ライブコミで、とか。カラオケと同じ金額ぐらいまでするノリで行けないもんでしょうか。で、そのうえで、一言「明日の音楽シーンを豊かにするため街に音楽が広がることをJASRACはめざします!」とか入れとく。
編集済





名も無き庶民の一人として 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月24日(月)22時38分18秒

私は無学な肉体労働者なので、法律や司法の問題はコマプ墨田さんにお任せします。
私は名も無き庶民の一人として発言させてもらいます。

この提示版には、SWANさんの他、「飲食店」さん、「お店をやっている者ですが」さんら、実際に請求を受けている人たちがやって来られました。
この人たちはパソコンでの書き込みに慣れておらず、どうしても愚痴のような内容になってしまいます。

>ただその愚痴を活かさなければ、ただの愚痴で終わってしまっては、
まさにそれまでということです。

けんさんにとっては、まさに他人事なのですね。法律を学ぶ者として、自分がその愚痴から何かをくみ取って、代わって活かしてやろうとは思わないのですか?

>別に庶民の言論を封殺するつもりはさらさらありません。

結果的には封殺しているのと同じです。“現状は国民がなめられているだけなんです。
そして試されているんです。”ならば、なめられている国民の一人として、口下手な庶民に成り代わって反抗してみたらいかがですか。

>私個人の考えとしては、過去分請求を受けている店の方たちは、
商売をするのに調査不足だったのではと思っていますが

ジャズ喫茶をやるのに調査は必要なかったのです。日本の著作権法の初期の考えでは、届出無しで自由にレコードが使えたのです。途中で法律が変わり、一般の飲食店をのぞく音楽喫茶等に請求することになりました。
しかし、そのことを全国のお店に知らせる努力をJASRACは怠ったのです。保健所にチラシでも置いておくだけで、簡単に知らせられるのにです。

喫茶SWANは、決して納得して和解したわけではありません。店を続けていく為にやむを得ず和解したのです。納得するわけが無いでしょう。いまだに請求すら受けていない有名店があるのだから!
「いったい、この請求額の根拠はなんだ!?」と、何度JASRACの職員を問い詰めたことでしょう。一度も満足のいく説明は無かったのです。





Re: 謎の線引き 投稿者:けん  投稿日: 5月24日(月)22時05分4秒

著作権法附則14条、著作権法施行令附則3条は現在日本国には存在していませんね。
しかし、JASRACの使用料規定はもちろん存在しています。
例えば、キャバレー・ナイトクラブとダンスホールとは、使用料規定では別の業種になっていますね。





謎の線引き 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月24日(月)21時40分47秒

いや、そう言う問題を通り越して、もはや自分の場合は、法律とは何か司法とは何かという問題を考えてしまってるのですが。

http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan5_qa.html
上記サイトから引用です。

>附則14条と演奏権の制限
現行著作権法(昭和45年制定)の前に施行されていた旧著作権法では、適法に作成されたレコードを用いて「興行」又は「放送」を行うことは、出所の明示を条件として、著作権侵害とならない(旧法30条1項8号)とされており、実際上、生演奏の場合にしか演奏権が行使できないという状態で、音楽著作権の大きな制限となっていました。現行法制定の際にこの規定の見直しも大きな課題となりましたが、紆余曲折を経て、既存の社会秩序の維持という観点から、一定の場合を除いて、経過措置としてしばらくの間存続させることとされたのです。この経過措置を定めていたのが、著作権法の附則14条です。

>附則14条では、旧法の規定が適用されない場合として、まず、レコードを用いた放送又は有線送信の場合があります。レコードの再生演奏でも営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定める場合は除かれます。これを受けて、著作権法施行令の附則3条では、除外される事業として、

>[1]喫茶店その他客に飲食をさせる営業で、客に音楽を鑑賞させることを営業の内容とする旨を広告し、又は客に音楽を鑑賞させるための特別の設備を設けているもの(たとえば、名曲喫茶、ジャズ喫茶など)
[2]キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他フロアにおいて客にダンスをさせる営業(ディスコなども含まれる。)

ちょっと、ややこしいので補足しますと。
1970年の法改正の時、レコード演奏全般に関して著作使用料支払いが義務になったけど、附則14条によってさらに当面免除になった。そこにさらに施行令附則3条によってここで言う[1][2]だけは免除しないとなった。平成11年に14条が廃止されると同時に3条も削除。←ということだと理解しておりますが、違ってたら言ってください。

となると、これは超ミステリーです。
著作権法附則14条が廃止されたと同時に、著作権法施行令附則3条も削除されております。ここで言われている分類は現在日本国には存在しておりません。←というのは間違いなんでしょうか。そうしか考えられないんですが。

編集済





Re: おかしい理由  投稿者:けん  投稿日: 5月24日(月)21時29分28秒

例えばSWANさんはJASRACと和解したと聞いております。
コマプ墨田さんも
「僕も全くJASRACがダメだとは思いません。月額1万3千円という料金は、
ある程度、現実性があるのかも知れないという考えも若干あるのです」
と書かれています。
まったくもってJASRACの定めた額ではダメだというのであれば分かりますが、
和解する店もあるし、契約する店もあるわけです。JASRACの定めた額で。

私個人の考えとしては、過去分請求を受けている店の方たちは、
商売をするのに調査不足だったのではと思っていますが、
別に庶民の言論を封殺するつもりはさらさらありません。

ただその愚痴を活かさなければ、ただの愚痴で終わってしまっては、
まさにそれまでということです。





おかしい理由 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月24日(月)19時48分54秒

>けんさん
>その線の引き方がおかしいならば、そう言えばいい。
ただそのおかしい理由が「アメリカではこうだもん」だけでは、弱いですよね。
それも含めて、おかしい理由を積み重ねていかねば。

そのおかしい理由は、JASRACの定めた額では、一般庶民である多くのお店がやっていけないと何べん言ったら解かるのですか。
バカ正直にJASRACのいいなりにお金を支払っていたら、首をくくらねばなりません。
そうしたお店の生の声を、けんさんはすべて“愚痴”で片付け、建設的ではないと言って排除してしまう。その“愚痴”こそが現状を知る手がかりであると、何故考えないのですか?
現状を知ろうとせず、法律知識を振りかざし、名も無き庶民の言論を封殺する。
少なくともけんさんに法律知識はあっても、正義感が無いのは確かです。





Re: 発想法 投稿者:けん  投稿日: 5月24日(月)09時04分35秒

どんなルールだって、線はあります。全て平等にすればいいなんてことにすると、
全ての所得税は20%、消費税の免税業者はなし、国民年金保険料はみんな3万円、
個人がMIDIネットに載せるのと、業者が営利バリバリでMIDIネットに載せるのと同じ料金ね、
なんてことになるでしょう。
だから線引きがあること自体はおかしいことではない。
その線の引き方がおかしいならば、そう言えばいい。
ただそのおかしい理由が「アメリカではこうだもん」だけでは、弱いですよね。
それも含めて、おかしい理由を積み重ねていかねば。





Re: ふふふ2 投稿者:けん  投稿日: 5月24日(月)09時03分11秒

100倍も違わないでしょう。10数倍ですね。
まあそういう線引きもありうるでしょうね。
もしくは「Candy」の方も機材など他の要件でやはり「ミュージック・Candy」と
同じ使用料だ、となるかもしれません。

まあ分かってはいますが。結局、こういうおかしな例(かも?)が起きるのではないか?と
JASRACを突き詰めるか、あるいは線をうまく把握して、線の自分にとって有利な側に
なるよう、店の状況を変えるか等の行動がいるでしょうね。





Re: むむ・・・ 投稿者:けん  投稿日: 5月24日(月)09時02分13秒

だから14条憎しでもそうでなくてもかまいませんが、
現状を変えるには「14条のせいで。。」って言っていても
変わらないわけです。
海外からの外圧に頼らずに、行動することが大事でしょう。





ミス 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月24日(月)08時04分28秒

あ、それと、前に2chの話題がこんなですがというまえふりをしたのですが、これはちょっと話をふったひとの方がズレてたみたいですね。僕も、SWANさんの方のJASRAC管理以外の曲でライブを行うことが許されないという話とごっちゃになって流れだけで話してしまいました。すいませんでした。

>2chではこのへんの話は、ひととおり終わっていて、今は、なぜJASRACは管理曲以外の演奏から使用料金をとることが出来るのか?に話題が動いてますね。こんな規定まであったとはみんな度肝を抜かれてるとこですよね。





イギリス 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月24日(月)06時38分38秒

イギリスの著作権協会PRSのライセンスのページです。
http://www.prs.co.uk/musiclicence/

こちらは、restaurants/cafesとpubs/barsとclubは個別のページがあります(上記ページの上の青い帯にリンク)。しかし、基本理念はアメリカと全く同じです。それぞれのページに audio/jukeboxという項目があり、これに該当するならそのような支払いをすればいいだけのことです。

ライブに関してはpubs/barsとclubの方にだけ含まれています。全てのpubsとbarsとclubはライブ演奏をやる可能性のある場所なので、必要な店はその支払いをすればそれでいいのです。

ポンド換算なので最下段にリンクしたレート換算サイトでやってみましたが、金額はBMIの額と大幅には変わらないようですが。pubs/barsでは、オーディオは年169.15ポンド、ライブは年342.16ポンドですね。(←と思いますがみなさんご確認の程。)ライブの場合のチャージとるときはどうのこうのというくだりは書いて無さそうですが、クラブの場合はチャージはあるでしょう。BMIと同じくチャージをとることで大きくカテゴリーが変わることは無いように思うのですが、どうでしょうかね。

で、こんなノリノリのメッセージが書かれてあります。この場合、PLAY MUSIC ですから。全てがはっきりしております。

How music can work for you.
Whether you run a traditional pub or a modern bar, music is a great way of attracting customers - and keep them coming back for more.

You decide how much music you play, when you want to play it and where you want to play it. You can organise karaoke nights, disco's, themed evenings, stage live music, or just make sure yours is the best juke box on the block. Music gives you many options - and they are all sure-fire ways of attracting customers.

編集済

http://quote.yahoo.co.jp/m3?u



発想法 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月24日(月)01時59分42秒

>どこかで線引きするとしたら、その線の直前直後の人はどこか割り切れないものがあるのは仕方ないことでしょうね。でもどこかで線は引かないといけないんで。

こんなものの考え方をおかしいとはまったく思わないあたりますますですね。こういうのは最近では、お役所でさえも結構改善されてきてるんですよ。一本の線を引いてハイこれでなんてやり方しか無いと思ってるのはその方がいい人だけです。

PS
やはり、BMIのような考えが世界の標準であるべきでしょう。この考えからは、日本で起こっている特殊な問題は起こらないですね。著作物を使用するという単一な行為において必要な項目をチェックするだけですから。

どういう根拠でレコード演奏とBGMを分類するか、Candyさんの例のように、ある状況で線引きしても、その根拠を否定する別の状況を準備する事は比較的簡単です。飲食店の営業形態が多義に渡っている以上、こうした線引きはほとんど不可能なことと弁えなくてはならないでしょう。また、そうした規定を作ると、当然それを公にすることになりますから、この規定を避けて有利な条件の方に入っておいて、ほぼ同じ環境を作ることも出来る訳です。もしアメリカで著作権協会がJASRACがやっているような分類を行ったならば、不満をもつ業種と常にこうした戦いを行っていかないとならなくなります。まったく意味のない行為です。

日本の場合「どこかで線を引きますが、その近辺のひとは我慢してください」などという考えが平気で言えるんですから、民間人はつらいですよねぇ。平等な著作権の順守を主張する以上はBMIのような考え方が妥当だと判断するべきですよ。

編集済





啓蒙 投稿者:yuri  投稿日: 5月24日(月)01時54分46秒

別に私中立でないのですがお互いの意図がわかる気がします。

発展著しい中国に当てはめれば暴動が起きる気がします。
何故でしょうか?ルールと現場が食違い性急過ぎるからでしょうね。
温暖化と同じくCO2の量を先人国が後進国に押し付けても納得しません。
双方の納得合意が進んで無いのが現状ですからどんな手法が良いのかを
探るべきかと思います。

でも中国市場は大きいからそれこそ ”CASRAC” でも出来たら大変!!!(爆)

素朴な疑問ですが作曲等した著作権者は自身の作品が使われる事において
営利が絡む度合い頻度の区別などは考えていなかったと思いませんか???
100年前にアメリカが造った強引な論理の気がします。
それを引きずっているだけのような・・。
だって人類誕生以来著作権の法制化はこの100年間だけではないかしら・・?


そう言う意味でもJASRAC会員・準会員の方の意見が知りたいですが過去のJASRACの
個々による対応差が時代経過を考えてもあまりに多くの差があるのと同じく、貰う側も払う側も
なかなか踏み込めない不透明な禁断の沼が存在しているのでしょうね。
この件の難しいところです。

無責任でごめんなさい。
また考えてみます。






編集済





ふふふ2 投稿者:Candy  投稿日: 5月24日(月)01時50分6秒

ふふふ・・・ごめんなさい・・
けんさん、やっぱり、笑ってしまいます・・・。

例え話にまたなっちゃいますけど、
浜崎あゆみのCDをすごい良い機材で大音量でかけてる、
同じ規模の同じ業種の店が2軒あります。
1軒は、「Candy」、もう1軒は「ミュージック・Candy」
これで、著作権料は100倍ちがうのですか?

これは、問題ですよね〜。
もう、けんさんも、分かってらっしゃると思いますが・・・。





むむ・・・ 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月24日(月)01時21分16秒

附則14条のことはとやかく言うな、現状の価格の問題だから、と言われる。
JAZZ喫茶は音楽を売ってるけど、一般飲食店はBGMなのでこの差は大きいのだと言われる。
さらに、今までとってないとこからとるだけでも進歩したのだとも言われる。

つまるところ、附則14条は表面は撤廃しても、本質的な運営を如何に変革しないかという発想ということなんですよ。これじゃこれからの音楽市場の国際的な激変についていけませんよ。

BMIとASCAPが世界の基準だとまでは言えないかも知れませんが、飲食店はBGMです、という子供だましがアメリカでは行われていないことは事実ですよね。つまり、世界の考え方は一般のレストランや喫茶店で音楽をかけてもBGMだとは判断していないということですよ。むしろもっと明確な音楽使用としてとらえてるでしょ。海外からの指摘はまだまだ不十分なのかもしれませんな、これじゃ。


BMIの契約要綱のリスト
http://www.bmi.com/licensing/business/whatis.asp
ASCAPの業種分類
編集済

http://www.ascap.com/index.html





Re: 商品? 投稿者:けん  投稿日: 5月24日(月)01時01分11秒

「ジャズエステ」は実在したら、それなりに高い使用料にならざるを
えないと私は思いますね。
どこかで線引きするとしたら、その線の直前直後の人はどこか割り切れないものが
あるのは仕方ないことでしょうね。でもどこかで線は引かないといけないんで。

ばりばり音楽利用しているところと、まあ一応音楽かけとくか、というところと
一緒では逆に不公平な気がしますけどね。
ある部分からは徴収しないという例外を無くしただけでも、
著作権って大事(大変)なんだなという理解は広がっていると思います。





BGM ??? 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月24日(月)00時51分24秒

>BGM。私の解釈としては、前面に出てくるものかどうかということですかね。
それ自体が商品として宣伝されるかどうかという感じですか。
普通の飲食店で音楽は商品ではないでしょうが、
JAZZ喫茶ではJAZZは商品でしょう?(チャージを取るか取らないかは別として)

この考え方は、BMIとは真っ向からぶつかりますね。BMIの分類の中にもBGMがありましたよ。これは、飲食店全般から分離したまったく別の領域。JAZZ喫茶やライブハウスと一般飲食店を区別して、一般飲食店をBGMだとするのがJASRACだとすると、BMIは飲食店全般に一つの規定を与えて、それとは完全に分離してBGMという別の分野をもうけているわけですわ。確かASCAPも同じだったはず。ちなみに、BGMのところを開いてみると、なぜか航空会社関連?このぐらいしかBGMに当たる業種がないということかな?
編集済





商品? 投稿者:Candy  投稿日: 5月24日(月)00時48分45秒

>JAZZ喫茶ではJAZZは商品でしょう?(チャージを取るか取らないかは別として)

じゃあ、さっき、私が冗談で言った「ジャズ・エステ」は、ジャズが商品だから、
エステ料金半日コース5万円のうち何百円かは著作権料を払わないといけないわけですね。
でも、ジャズという言葉をなくして、ただの《エステサロンCandy》だったら、
かからない(かかっても何十円)のですか?
うーん、ちょっと、まだ、納得できないですね・・・。

だったら、音楽流してるところは有線でも何でも、
音楽料30分10円とかにしたほうが、国民みんな分かるんじゃないですか。
著作権って大事なんだな・・・ってみんな分かるし。





Re 14条 投稿者:けん  投稿日: 5月24日(月)00時44分24秒

いや、だから、ルールができた原因を聞いているのではなく、
ルールがおかしい部分とその理由を聞いているのですが。
「音楽に関する依存度によって業種間の差は設定されていいでしょう」
とも言われていたはずですし。





Re: BGM? 投稿者:けん  投稿日: 5月24日(月)00時31分8秒

BGM。私の解釈としては、前面に出てくるものかどうかということですかね。
それ自体が商品として宣伝されるかどうかという感じですか。
普通の飲食店で音楽は商品ではないでしょうが、
JAZZ喫茶ではJAZZは商品でしょう?(チャージを取るか取らないかは別として)

音楽喫茶の定義はJASRACに規定があると思います。

商売の部分を考えて使用料が決められていると考えれば、飲食部分にもかかるのは
ありだと私は思います。客を呼ぶ宣伝手段なわけですから。

どうおかしいのか証拠固めをして、JASRACにきちんとおかしいところを
おかしいと突き詰めることをしないと動かないだろうなと私は思っています。
店や業界が広く連携して行動できればベターですね。





Re 14条 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月24日(月)00時30分8秒

そりゃ、おかしくないすか?だって、JAZZ喫茶高額支払いに対して普通飲食店格安、という状況が起こってる最大唯一の原因は附則14条ですよ。もし、1970年からまともに世界標準でやっていればこんな問題はありえないですよね。まあ、月額5万とかだと国中パニックでしょうけどね。





14条 投稿者:けん  投稿日: 5月24日(月)00時17分31秒

14条の話をひっぱる方多いですが、
要は現在の使用料規定が妥当かどうかということが問題なわけです。
妥当でないなら何故妥当でないか、ということです。
14条がどうこういっても、妥当でない理由にはなりませんから。
妥当でないルールを作ったきっかけだったとしても。





ネジ 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月24日(月)00時15分14秒

>その境目においては、ちょっと中身が違うだけなのに結果がだいぶ違う、
ということは往々にして起きます。
音楽喫茶と喫茶店の違いはそのようなものなのかなあと思っている
ところです。

これは意外な発言ですね。それじゃ、もうちょっと頭ふってみてくださいよ。そのちょっとした違い分ぐらいの違う結果になるようにすればいいんじゃないのかな?というのが分るかもしれませんぜ。

編集済





Re: ふふふ・・・ 投稿者:けん  投稿日: 5月24日(月)00時13分43秒

Candyさんへ
特にね、感情的になるつもりはさらさらありませんのでご心配なく。
キセルを例えにしてしまいましたが、ただにしろという意見でない
ことはもちろん分かっています。例えです。
電車に乗るのは店サイドの意思で決めていると思うんですよね。
無人駅もたくさんあって、現実ただで乗れてきた時期があったり、
ただで乗ってる人もたくさんいたりして。
でもやっぱりそれはおかしいでしょうと、駅員が徐々に徴収にまわっている。
そんな感じではないですかねぇ。





BGM? 投稿者:Candy  投稿日: 5月24日(月)00時11分14秒

>BGM以外のものは度合が高いといえるでしょうね。

その、BGMってなんですか?そこの解釈が重要だと思います。
有線のことですか?
ライブ・教室など、音楽代を取っているもの以外はBGMですよね。
あくまでも客は飲食しているのですから。
CD・レコードをかけていたらBGMではないのですか?
JASRACには、その規定はあるのでしょうか?

とても、疑問です。

そして、その飲食にも著作権料がかかってきてしまうのも
消費者にとっては、不思議なところですね。
どう考えても、飲食は別のコストがかかっているのですし。
その辺は分けて考えてくださらないと、
JASRACに対する疑問がますます増大してしまいます。

>メディアやJASRACに行動を求めるのもいいでしょうけど、店サイドが
自ら動くことが必要なのではないかと、私は思いますね。

けんさんは、どういう風に行動したらよいと考えていますか?
そこを皆さん、模索しているとおもいます。
良いアイデアがあったら、言ってくださいね。

保存しているのですか?すごいですね〜。
ありがとうございます。
必要な時は言いますけど、この掲示板にまたのせるのですか?





Re: 度合 投稿者:けん  投稿日: 5月23日(日)23時46分26秒

Candyさんへ
「音楽を積極的に営業に利用している度合」は
「音楽を商売のウリにしている」ということだと思っています。

どんなルールでも、ある項目が適用されるかされないかの
境目というのはあります。
その境目においては、ちょっと中身が違うだけなのに結果がだいぶ違う、
ということは往々にして起きます。
音楽喫茶と喫茶店の違いはそのようなものなのかなあと思っている
ところです。

変な例えですが、
ある店が、うちの料理はフレンチの鉄人坂井プロデュースだ、と言って
宣伝するならば、当然坂井さんの許可はとりますよね。
では、プロデュースの話は忘れて、
「フレンチの鉄人坂井の弟子の店」という看板を出すとしたら?
やはり坂井さんには一言断りますかねぇ。
では、そういうことは一切宣伝しないけど、雑誌の取材かなんかで
「どこで修行されたんですか?」と聞かれて、「坂井さんのところです」
と答えるとしたら?許可はさすがにとらないかもしれない。
でも口コミであそこは坂井の弟子がやってる店だ、と広まれば、
看板を出しているのと大差ない状態はありえますね。
まあ、この例えは一例にしかすぎませんが。

Candyさんが書かれた各業態はどれがどのくらい度合が高いと
いうのは私が決めることでもないので、特にコメントしませんが、
BGM以外のものは度合が高いといえるでしょうね。

メディアやJASRACに行動を求めるのもいいでしょうけど、店サイドが
自ら動くことが必要なのではないかと、私は思いますね。

そうそう、この掲示板の過去ログですが、私保存していますよ。
ちょこちょこ気が向くと保存しているので、たぶん全部揃えられると
思います。必要ならば言ってくださいませ。





情報 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月23日(日)23時10分41秒

じろう丸さん
その2千円の話は、初期の頃の話なのか、現在なのかで、全く意味が違ってしまいますよ。現在の状況で、その金額は普通に考えてありえないでしょうね。極力、正確な情報を提供して頂かないと、話が混乱しますよ。

JASRACは一貫して、著作使用料を支払っていないJAZZ喫茶ライブハウスに対して、キセルだのマンビキだのという比喩しか使えない訳ですよ。この場合などは、請求すらしていない店もキセルをしてるという設定ですからね。こうしたJASRAC特有の体質というものがあり、非常に社会に対して嫌な思いをまず与えていますね。これは広報から上部の人間の発言まで全て一貫性があります。ウイニーはピストルだ、とか、売られたケンカはかうだとか、ものの考え方が既におかしい訳ですよ。こうした、姿勢で国民に著作権の重要性を分ってもらおうということがそもそもの間違いですね。

1970年からこれまで、JAZZ喫茶やライブハウスだけが他の飲食店と切り離されて、万単位の支払いをしなければならない理屈を、全国民に説明する努力なんかまったくしてないから、こんな金額じゃ払いたくないと思う方が普通なのかもしれない? それを決めた法律だって世界から間違ってると言われて引っ込めたんだしナァ。 ←などという反省はしない訳ですよ。

編集済





ふふふ・・・ 投稿者:Candy  投稿日: 5月23日(日)22時01分3秒

ふふふ・・・まあまあ、むきにならないで・・・。

>キセルをしてタダで電車に乗っている人がいるから、俺もタダにしろ、
という話にはならないでしょう。

ただにしろとは、言ってないですね。

>キセルをしている(と思ってはいないかもしれないが結果的に
そうなっている人も含む)人にいかに啓発していくかは大事でしょうね。

啓発は、著作者にとって大事なことですね!本当に。
著作権があるから、生きていけるという人も多いでしょうから。
でも、いきなりの不当利益請求権とかいう10年・500万を持ち出されて、
ビックリしている店側は、啓発どころか、脅しとしてとってしまいますね。
そのやり方が非常におかしいのは、店を回ってる社員さんが一番分かっているのではないのでしょうか?

はーい、この電車に乗ってくださーい!
えっ、お金は?
まあ、早く早く。あとででいいですよ。
そして乗った後に、2万円です・・・もってない?じゃあ、裁判します?
これはないでしょう。
でも、今のJASRACのシステムではこういう事を平気でやってるのですね。残念です。

やはり、14条撤廃した時点で、すべての飲食店などの規定を見直さなかったのが、原因ではないのでしょうか?

そのうち、「ジャズ美容室」とかできてしまったり・・・
いい音で音楽聞けてリクエストもできるエステとかあったら、いきますよ私^^。





Re: JASRACの請求 投稿者:けん  投稿日: 5月23日(日)21時29分51秒

じろう丸さんへ
批判は謙虚に受け止めますよ。
もちろん反論するところは反論しますし。
それが議論というものでしょう。
私は私の発言には責任を持って書いているつもりですよ。
ことさら感情的に反応しているのはどちらのほうですかね?

まったく請求されていない店ですか。まああるのでしょうね。
しかしそれは本来は使用料を払うべきもののはずですよね。
キセルをしてタダで電車に乗っている人がいるから、俺もタダにしろ、
という話にはならないでしょう。
キセルをしている(と思ってはいないかもしれないが結果的に
そうなっている人も含む)人にいかに啓発していくかは大事でしょうね。





Re.度合 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月23日(日)21時22分44秒

>Candyさん
>私の書いた「音楽を積極的に営業に利用している度合」は、皆さんどうですか?
まだまだ、抜けている、これは違う・・・等々あると思いますが。
けんさん的にすべて分析して頂いて、これよりこっちのほうが度合いが高い・・・うんぬん・・・
としてくださるのがありがたいかな?とは思いますが(笑い)大変ですよね。

この件に関するけんさんの分析は、素直に「ナルホド」と思いました。
曲数ではなく、音楽を積極的にお客に聴かせようとしている事が重要という意味だったと思いますが、確かにスジは通っていると思います。
しかし、だからといって、お店がやっていけないほどの高額の請求をしていいとは言えません。
しかも一方では、同じ業種で、ほぼ同じ規模と形態の他店が月二千円では、あまりに人をバカにしています。

Candyさんがおっしゃるように、JASRACのシステムに問題があるのでしょう。
そういえば、JASRAC役員の巻上公一さんも「JASRACは変わらねばならない」と言っていました。この協会の内部にもそういう人がいる事実は、希望が持てますね。





JASRACの請求 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月23日(日)20時47分52秒

>コマプ墨田さん
>その、月額2千円で決着というのは、最近の話なんでしょうかね?
よく分かりません。おそらくは、ジャズ喫茶への請求が始まった初期の頃ではないかと思います。

>けんさんへ
>自分と意見が合わない人の意見には耳をかさないというのであれば、
それは、「請求されても無視してきた」のと同様、なんの解決も生まないのでは
ありませんか。

その言葉はそっくりお返ししますよ。
あなたが人と違う意見を言うのは結構。いろいろな意見があるのが当然。実際、SWANさんと私の考えだって、100%同じというわけではありません。
しかし、ものには限度があります。あまりにも一般市民の感覚とかけ離れた無責任な発言をすれば、批判されるのが当然ではないですか。
自分の発言には責任を持ちなさい。意見は言いたい。SWANさんや鈴木勲さんには同情できない。でも、自分が批判されるのはイヤだ。‥‥何という甘ったれでしょう。
批判を甘んじて受け止め、自分の糧とする心構えが無くては、自分の意見を言う資格はありません。
「請求されても無視してきた」お店のことを、あなたはしきりに言っていますが、まったく請求されていない店の存在をどう考えますか?






度合 投稿者:Candy  投稿日: 5月23日(日)20時40分37秒

私の書いた「音楽を積極的に営業に利用している度合」は、皆さんどうですか?
まだまだ、抜けている、これは違う・・・等々あると思いますが。
けんさん的にすべて分析して頂いて、これよりこっちのほうが度合いが高い・・・うんぬん・・・
としてくださるのがありがたいかな?とは思いますが(笑い)大変ですよね。

今の世の中、価値観がドンドン変っていって、数々の営業形態がうまれてます。
「ジャズおでんや」うちの近くにありますよ。コルトレーンやマルききながら(ボーズのスピーカーで大音量&よい音ですよ)いい感じになってる客が多いです。
青山辺りのカフェでは、ボサノバばっかりかけてますね。(いい機材使ってるみたいです)
ソウル大好き兄ちゃんがはじめたバーは、hip-hops系が集まったりしてスクラッチなんかやってますよ。アート・ブレイキーとかも、スクラッチしてるし。
それらのお店も音楽が売りですよね、けんさんいわく・・・。
表立って宣伝はしてないけれど、今の世の中、口コミが一番の宣伝ですから。

どうなっちゃうですか?この「営業に利用している度合」・・・
個々の店ごとに、足を運んで毎日管理してください。
できないのだったら、
まずは・・・14条撤廃した場合、あらゆる飲食店はひとつの分類に統一されるはずです・・・ね。

今の時代の景気や店形態を、きっちり把握していない、
有名店には、きっと反対の声が高くなってしまうので敢えて徴収を避けている、
そもそも、使用料規定があってないようなもの、
取れるところは取って、ここの店は2000円なんて・・・。
だったら、まずは一番安い2000円にあわせるべきです。

しかし・・・なんなんですか?JASRACは!?
きちんと仕事できないなら(管理できない等など)、
まず、業界である店と協議して、規定を改定する事を考えるべきです。
それをしようとしない&請求に無理があるから、各地で裁判沙汰になるんです。
すべての飲食店・教室等が、著作権法違反になるかもしれないような規定はおかしいです。
曲を使用している利用者ではなく、JASRACのシステムに問題があるのでしょう。

とても、乱文になってしまいました。





確かに 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月23日(日)19時03分3秒

まぁ、掲示板なんてこんなもんですよ。





じろう丸さんへ 投稿者:けん  投稿日: 5月23日(日)17時06分44秒

一般に公開されている掲示板である以上、賛否両論でるのは当然・自然なことです。
自分と意見が合う人たちだけでやっていきたいというのであればそれは自由ですが、
自分と意見が合わない人の意見には耳をかさないというのであれば、
それは、「請求されても無視してきた」のと同様、なんの解決も生まないのでは
ありませんか。
どこがどうなれば解決へ向かうのか、それを考えていきたいですね。





じろう丸さん 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月23日(日)13時36分35秒

レコードをかけるだけの店に対して月額万単位の支払いなんて、始めから常軌を逸してますからね。それにしても格差が大きすぎますね。こんな公共性が大きい事柄において、多くは水面下でずるずると決まってしまい、国民には全貌が報じられない事にも重大性があります。ま、これは100%メディアの責任ですけど。その、月額2千円で決着というのは、最近の話なんでしょうかね?





コマプ墨田さんへ 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月23日(日)12時59分17秒

SWANさんの話では、月額なんと二千円で済んでるお店もあるとか。(新潟のお店ではありません)
そのお店に初めて請求がきた日、JASRAC職員が実際に店を訪れ、これこれこういう訳なので払ってくださいと、きわめて低姿勢の態度でお店側と話し合い、結局月額二千円で双方納得したとか。そのお店はSWANさんと同じジャズ喫茶です。

ある日突然理解不能の文書をただ送りつけられただけのSWANさんのケースとは、あまりに違いすぎます。
SWANさんへの請求額もそれと同程度だったなら、ここまで大騒ぎにならなかったでしょうね。





Candyさんへ 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月23日(日)12時41分43秒

提示板の記事の保存については、SWANさんも是非保存したいと仰っていました。
ですが、なにぶんSWANさんは高齢でありパソコンの知識もあまり無く、このホームページも知り合いの人に頼んで作ってもらっているのだそうです。
その人に相談して、何とか消えてしまった記事も読めるようになるかならないか、今のところは何とも言えません。

貴重な証言の数々が、このまま消えていくのは惜しいですよね。





Candyさん じろう丸さん 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月23日(日)00時31分6秒

BMIの考えで行くと、ライブを行う店とレコードをかけるだけの店の区別なんかないですよね。現状の日本では、店側すらそういう区別を考えてるということは、表面には出てこない個別の利害が複雑に絡んでいるということでしょう。これは、不幸な事ですが致し方ないですよ。このあたりは、いわずもがなで第三者が深く立ち入らない方がいいのだと僕個人としては思っています。なにせ、JASRACの対応は店によってまちまちらしいですから。

ただ、過去の栄光のJAZZだけに目を向けるのではなく、表現の現場を演奏家に、お互い苦しい中なんとか与えたいと努力してきた店は、別の意味で全く違うのだということを我々は理解しているつもりです。

このSWANさんの件で、実は僕も全くJASRACがダメだとは思いません。月額1万3千円という料金は、ある程度、現実性があるのかも知れないという考えも若干あるのです(微妙です、個人的にはもう少し安くていいと思いますが)。このあたりの額がもし、世界の標準からかけ離れてはいないのであれば、払わないという方が問題なのかも知れませんしね。JASRACはもっと過去分請求に関して大きく譲歩できないのか、そのところが納得いく状況となれば、大きな非難をする必要はもうないんじゃないかとさえ思います。

もし、今後この金額であれば納得して支払いましょうと、いくつかの店がJASRACの主張を理解して支払いを始めれば、そこへ至るやり取りこそ、これ以上ない著作権広報活動になるということになぜ発想が向かないのでしょうか? 絶対権限を国民の前で振りかざすようなパフォーマンスは、マイナスにしかならないということがなぜ分らないのでしょうかね。
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駄目みたいです 投稿者:Candy  投稿日: 5月22日(土)23時35分33秒

http://8241.teacup.com/unamas/bbs







今日、喫茶SWANに行ってきました。 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月22日(土)23時02分5秒

>コマプ墨田さん
う〜ん、そうだったのですか。よく解かりました。
やはり、国それぞれの法律があるとはいうものの、人間そのものに大きな違いがあるじゃなし、あまり他の国々の常識や基準とかけ離れていてはいけないですよね。

ところで、今日、私は喫茶SWANへ行ってまいりました。
当提示板の管理人のSWANさんは現在パソコンが壊れて修理に出してる状態なので、現在の当提示板上での話題についてはご存知ありません。
けれども、けんさんについては相当ウンザリしておいででした。
何でも、けんさんの投稿を読むうちに、「もう、提示板を閉じようか」とまで思ったとか。
なにせ、けんさんときたら、SWANさん、飲食店さんら、お店をやってる人の立場をまるで理解しようとしないのだから、SWANさんならずともイヤになります。
けれども、その一方でSWANさんはこうもおっしゃっていました。「JASRACへの苦情ばかりでなく、JASRACにはこんな良いところもある、といった話も欲しい」
私は正直、意外でしたが、どうやらJASRACの中にも、お店に対して理解を示してくれている人もいるらしい。
こちら(お店を経営している側)の事情をJASRACが理解してくれるなら、こちらもそれなりに応じる、というのがSWANさんの姿勢らしい。
もっとも、これは私がそう解釈しただけのハナシでありまして、当のSWANさんが提示板に復帰してみないと本当のところは分かりません。

「音楽を街に」さんが少し前に、東京の有名店のオヤジさんたちはこの問題を…云々、と書いておられましたが、SWANさんの話では、まさしく、東京のお店は請求自体受けたことは無いらしいのです。
あえて名前は言いませんが、ジャズ・ファンなら誰でも知っている某有名店は払っていないとのこと。
JASRACの役員である巻上公一さんは「請求されても無視してきたお店があるのも事実」と述べておられましたが、(他の提示板での話です。念の為)請求を拒絶されて当然でありませんか。まったく請求されない店もあるんだから!

他にも、興味深い話をイロイロと伺いましたが、SWANさんと相談した上で、少しづつ述べてゆきたいと思います。





謎の分類 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月22日(土)20時13分5秒

Candyさん、
そうなんですよ、全くもって意味が分りませんよね。BMIの場合、それらの業種は、ほとんどがEating&Drinking でひとくくりで、同じ申請用紙に記入するんですね。で、ライブやるならここ、レコードかけるならここ、といったぐあいにチェック入れるだけ。分りいいです。もしアメリカに日本のJAZZ喫茶のような店があっても普通の飲食店に過ぎないのですが、それを特別なものだと思い込まされているわけですね。日本の場合は、JAZZ喫茶の場合だけ演奏になって、その他飲食店はBGMとなります。この疑問はまたまたスルーされたのでやはりそうなのだな、と思ってしまいました。
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くどいですが 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月22日(土)19時43分20秒

言ってる意味が理解できない人がおられるようですので、再度書き込みますよ。

>14条撤廃した場合、あらゆる飲食店はひとつの分類に統一されるはずです。JAZZ喫茶やライブハウスに対して決められていた金額設定が以後の算定の基盤になるのが当然な訳です。

この発言は、もちろん、
文化庁のとるべき態度としては、理屈からすれば当然こうなっちゃいますよっという意味です。普通、読んで分る事ですが、一応念のために。

[追加記入]
んー、もっとはっきり言わないと分らないような気がしてきたので、書きますとですね。

●国は1970年に附則14条を作りましたね。その時まで全ての飲食店は支払い義務が無かったですね。分類もされてなかったはずです。

●附則14条とは簡単に言うとこうです。

音楽を使用する以上、使用料を払って頂きます。これは全ての店に対して言える事です。でも、直にそれをやるわけにも現状行きません。とりあえず、JAZZ喫茶やライブハウスなどからはとります。その他も本当ならとるんですよ。でも当面はとりません。で、とる条件は決定してますのでとられる業種のみなさんはよろしくたのみますぞ。・・・・・な訳ですよ。

●ところが、世界は、

おいおい、日本はおかしいでしょ。ちゃんと全ての業種に平等に対応しなさいよ。それじゃ、国際条約に違反してるでしょうよ。

となって、平成11年に、確かにそのとおりでした、と真実を認めて附則14条は撤廃したわけですね。

●つまり、この一連の状況から考えるなら、附則14条が出来た時に作った徴収規定は、これまで支払い義務があるとされていた業種だけに限定のものではないということですよ。単に他は免除されていただけですから。もし、JAZZ喫茶に対してこの高額設定で支払えというのであれば、当然他へもそうしないと理屈が通らないんじゃないの?ということを言ってる訳です。
で、もちろん、それがスジだからそうするように運動しようなどというバカはいないですわ。ようするに、附則14条そのものが、1970年その時から存在してはならないものだったということを言ってるのですよ。
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「音楽を積極的に営業に利用している度合」 投稿者:Candy  投稿日: 5月22日(土)18時06分36秒

「音楽を積極的に営業に利用している度合」とは?
=音楽で、お金を取ってるということ

ですよね。
コンサートホール(チケット代)
ライブハウス(チケットorチャージ代 )
ダンスホール(クラブ、ディスコこの場合入場料?)
音楽スタジオ(場所&機材使用料?)
カラオケスナック(チャージというのかな、カラオケ使用料?)
カラオケボックス(場所代)
飲食店でライブ(チャージを取る時)
演劇(入場料)
ピアノとかダンスとかの発表会
 (入場料、普通は発表会に出る人は幾らかとるよね、それは?)

以上のところは、要するに「音楽代」をとってるから、わかる。

でも、ライブハウス・飲食店について
チャージ=音楽代なのに、なんで飲み代とか入れた標準単価になるのか?
すごい疑問??

もっと分からないのが、「音楽代」がないところ。

音楽喫茶、ジャズ・バー、ロック・バー
 (普通はチャージ無し・飲み代だけ。そういうのが名ばかりの店も多し)
イタリアンレストランでカンツォーネの生バン・手に入りそうもないCDかけてたりする等
(チャージ無し・食事代。インド・タイとかエスニックもありがち)
普通の喫茶店、レストランでも凝った音楽かけてるところ
 (チャージ無し・飲食代、最近はおしゃれ系カフェとかでターンテーブルあるところ・珍しい音楽かけてるところも多し。ジャズとかロックとか限定するより、こういうところの方が音楽ファンがいたりする)
温泉とかのロビーでやってる演歌とかハワイアンとかの生演奏(温泉代?食事代)
結婚式場、イベント会場(場所代?)
音楽教室(?だけど、音楽を使って営業してる先生など)
ダンス教室(?だけど、音楽を使って営業してる先生など)
ホステスさんがいるところ(?音楽が目的じゃないよね 業種2)

他にも何かありますか?





Re: 国際条約違犯の法律による分類 3 投稿者:けん  投稿日: 5月22日(土)15時51分17秒

コマプ墨田さんへ
>>「喫茶店などのBGM利用でも、JAZZ喫茶が払っている高い金額と極力同じ金額にするべきだ」
>そんなことしたら世間からうらまれますぜ。
って、
>今までの徴収においての条件が基盤となって、新たな対象にかぶってくるというのがスジ
>でしょう。もちろん、音楽に関する依存度によって業種間の差は設定されていいでしょう。
って書かれてる通りだと思うんですが。
世間からうらまれるから主張はひっこめようということでしょうか。

結局「JAZZ喫茶の使用料高いからなんとかならんか」ということと、
「音楽使用料徴収には平等な対応をするべきだ」という2つの話があるわけで、
区別して語らずに「平等にするために高い方を安い方に合わせろ」と言うだけでは、
聞く耳を持ってもらえないと思いますよ。
まああまり議論ばかりしてもなんなので、この辺でやめておきます。

どう分類するかは、使用料規程細則によるのでしょうね。
私の考えとしては以前から書いている通り「音楽を積極的に営業に利用している度合」
によると思っています。





国際条約違犯の法律による分類 1 の補足 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月22日(土)12時13分28秒

>14条撤廃した場合、あらゆる飲食店はひとつの分類に統一されるはずです。JAZZ喫茶やライブハウスに対して決められていた金額設定が以後の算定の基盤になるのが当然な訳です。

この発言は、もちろん、文化庁のとるべき態度としては、理屈からすれば当然こうなっちゃいますよっ、という意味です。普通、読んで分る事ですが、一応念のために。





国際条約違犯の法律による分類 3 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月22日(土)11時12分17秒

>「喫茶店などのBGM利用でも、JAZZ喫茶が払っている高い金額と極力同じ金額にするべきだ」という活動をするべきではありませんか?

なるほど、こういう発想も在る訳ですか。思いもよらなかったなぁ。でも、そんなことしたら世間からうらまれますぜ。本来、世界の標準では、JAZZ喫茶だけが特別異なる枠に入いるなんて事ありませんよと、世間に分ってもらう活動をするのがまともな発想ですから。その根拠としてなぜそのような規定があっちゃうのかはっきりさせないとならないですね。附則14条の話を抜いてやれるわけないっすよ。外国から言われるまでもなく、全くもってマヌケな法律ですね、これ。確かに、今までこのことを国民はあんま分ってなかった訳ですわ。

あと、レコード演奏とBGMとをどう分類してるかというのも面白いテーマですね。JAZZ喫茶でかかる場合レコード演奏、レストランでかかる場合BGMとなります、ってなわけないでしょうからね。
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Re: 国際条約違犯の法律による分類 2 投稿者:けん  投稿日: 5月22日(土)10時49分18秒

コマプ墨田 さんへ
2chは別の掲示板なので、まーどうでもいいんですが。
「あらゆる飲食店はひとつの分類に統一されるはずです。JAZZ喫茶やライブハウスに対して
決められていた金額設定が以後の算定の基盤になるのが当然な訳です」
と書かれましたが、それならば、活動としては、
「喫茶店などのBGM利用でも、JAZZ喫茶が払っている高い金額と極力同じ金額にするべきだ」と
いう活動をするべきではありませんか?でも実際はそのような活動はなされていませんね。
ということは、喫茶店の金額設定がいくらであろうと、
「JAZZ喫茶の使用料高いからなんとかならんか」ということが本題なのでしょう?
それならば附則14条だなんだと持ち出すのは意味がないですし、
ピンボケになると思いますよ。

私は14条の話をしているのであって、間接侵害の話は出たばかりですし、
詳しくないのでスルーしたまでです。





国際条約違犯の法律による分類 2 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月22日(土)10時25分40秒

えーと、2chではこのへんの話は、ひととおり終わっていて、今は、なぜJASRACは管理曲以外の演奏から使用料金をとることが出来るのか?に話題が動いてますね。こんな規定まであったとはみんな度肝を抜かれてるとこですよね。

先の件、だれも全ての業種均一にせよとは思ってないでしょうね。でも、桁が違っちゃマズイでしょうね。それと、JAZZの本拠地アメリカで、BMIとASCAPの分類では、飲食店に関しては全て同じカテゴリーで扱われてることは、Kacoさんの情報からもう分ってることですし。

附則14条は、「支払義務を免れている特別扱いがなされている部分」をきめてる法律ですから、その部分の免除が取りやめとなった時は、今までの徴収においての条件が基盤となって、新たな対象にかぶってくるというのがスジでしょう。もちろん、音楽に関する依存度によって業種間の差は設定されていいでしょう。それに関しての国民側のチェックとしては、BMIやASCAPのライセシングのリストが参考になります。

反論での指摘がスルーしている部分が極めて重要だということです。間接侵害規定に関しては、完全にスルーされちゃいましたよね。
編集済





附則14条廃止の解釈 投稿者:けん  投稿日: 5月22日(土)09時41分24秒

コマプ墨田 さんへ
以前にも書きましたが、音楽の使用度合に応じて使用料が設定されるのは
別におかしくはないと思います。
例えば、個人で既存曲を耳コピしたMIDIファイルをネットに載せるのと、
業者が営利目的でMIDIファイルをネットに載せるのと同じ使用料ですよ、
と言われたら納得しますか?

附則14条廃止の意図は、支払義務を免れている特別扱いがなされている
部分があるのはおかしい、音楽についてだけ一部の権利が認められないのはおかしい、
ということでしょうから、
全ての音楽使用に権利処理は必要だという原則を確立したまでで、それが
料金も均一であるべきだということにはならないと考えます。





国際条約違犯の法律による分類 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月22日(土)07時57分18秒

国民がなめられてるという意見に関しては一致してますね。その辺がはっきり形に表れているのが、著作権法附則14条の問題です。

まず、1970年までは全ての飲食店は、支払い義務はなかったんですが、この法律によって、JAZZ喫茶やライブハウスなどある特定のところだけは支払い義務があるものの、それ以外の一般飲食店は支払わなくてもよいという状況が、法的に正しい事になってしまったんですね。しかも、言い方は微妙で、本来はJAZZ喫茶やライブハウス以外の飲食店も支払う義務はあるのだが、当面こちらは免除するという主旨です。

なぜ、JAZZ喫茶やライブハウスにだけ支払い義務があるかという理由は、14条に書かれてあるんですが、常識的に読んで、「そんなんで、こんな重大な分類が出来るわけないじゃん。」という奇妙な文面です。JAZZ喫茶が支払い義務があるとする根拠の本質は「音楽を聞かせることを営業の主としている」というものです。普通、追加で鑑賞料金もとってないのに、レコードをかけているからそれが営業の主体だとなると思う人がいるかどうか?でも、JASRACと文化庁ははそうだいうんですね。

ライブをやってるところは、チャージをもちろんとります。それによって、これは音楽を聞かせることが主体だといえるでしょう。しかし、こちらの問題は附則14条とは別に、国は間接的侵害規定を認めていないという事実によってこちらも???な訳です。

>「演奏会場提供者、音源提供事業者、カラオケ機器のリース業者、CDのプレス事業者といった例示に挙げられている者全てに対する一般的な間接侵害規定の導入は、我が国の法制にはないものであり困難である」(文化庁「文化審議会著作権分科会報告書(案)72P」

↑つまり、演奏した者の著作権侵害はとえるけど、演奏場所提供者に罪を問う法律は無いということ。しかも、JASRACはこのことを何とかしないといけないので国に働きかけてもいます。よく分っている訳ですよ。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/03092901/003.htm

附則14条の方へ話を戻します。

ところが、この附則14条なる法律は、国際条約に違犯しているので改善せよと世界から言われて、JASRACもそれを認めて、平成11年に廃止しました。その結果、確かにこれまで支払い義務があると去れた以外の商業施設からも徴収がはじまりました。

ここで大きな疑問が在る訳です。

支払い義務は全ての飲食店にあるが当面はこちらからはとらない、しかしこちらからはとる、というのが附則14条の主旨な訳ですから、14条撤廃した場合、あらゆる飲食店はひとつの分類に統一されるはずです。JAZZ喫茶やライブハウスに対して決められていた金額設定が以後の算定の基盤になるのが当然な訳です。ところが、撤廃したといいながら、依然14条という国際条約違犯であることが確かとなった[異常な徴収枠設定]が残されているのです。これはおかしな話ですよ。附則14条への世界からの異議申し立てには以下のような主旨が必ず含まれていたはずと僕は確信してますけどね。だって、そうじゃないとスジがとおらない。

日本の著作権法附則14条は国際条約違反ですよ。
著作使用料ってのは満遍なく全ての音楽を使用する場所から徴収すべきでしょ。ある一部の領域を限定してそこからだけ徴収して、他からは一切徴収しないなんてのは国際的に見てありえませんね。全領域に対して平等な対応を行う必要があるはずでしょーよ。





不明 投稿者:yuri  投稿日: 5月22日(土)04時06分9秒

皆さん身分所在を明かしていないのですから全ては架空の物の域ですが・・。

何を思い何をしたいのでしょうか?

賛成反対の両方向の意見が出る場であって欲しいものです。
激論も大切だと思いますが・・・。
まだ書き込みをされてなくここを読んでる多くの方が引いてしまい、
さらに書き込みにくい現在の空気感は如何なものでしょうか?
御自分のBBSでないのですからお互い多少の配慮エチケットが必要かと思いますよ。

多くの方の意見を聞きたいです。


編集済





だから決めつけはやめてください 投稿者:けん  投稿日: 5月22日(土)02時35分36秒

じろう丸さんへ
私が考えていない?どこをどう読んだらそうなるのでしょう。
ボロを出しているというのはどこのことですかね?
人を勝手にJASRAC支持の人間だと決めつけ、同じことを言っているのに
「あなたには関係ないでしょう」などと排除しようとする姿勢には
共感できませんね。





前の書き込みは? 投稿者:Candy  投稿日: 5月21日(金)22時48分9秒

えっと・・・
前の書き込みを読み返そうと思って、
ずーっと見てたのですが、
100件までで、その前はなくなっているんです。
それって、どうにかして見られませんか?
もう、削除されてるのでしょうか?





けんさんの愚痴は読み飽きました。 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月21日(金)22時36分36秒

>「おかしいという意見があるが、どうおかしいのか、本当におかしいのか」
という視点で物を考えないと、ただの愚痴になってしまう

そういう視点で物を考えていない人がこの提示板にいますか?
考えていないのは、あなただけです。

>おかしいと思うところは人それぞれでしょう。
そのおかしいと思うところが、たくさんの人が思いを共にするなら
多数派になるわけです。

JASRACのやり方に納得できない、という思いは、とっくに多数派になっています。
あなただけがそれに気付いていないだけです。

>私は、私がおかしいと思う、なめられてると思うところは反抗していますよ。

あいにく、あなたがおかしいと思うところと、我々がおかしいと思うところは、まったく異なっています。正反対と言っていい。
そして、我々の方が多数派なのです。

>私1人を「このルールおかしいと思わない?」と説得・論破できないようであれば、
国民の多数と思いを共有し、JASRAC等を動かすことなどとてもできないのでは?
という気がしてなりません。

あなたを説得・論破などする必要はありません。あなたはとっくにボロを出しています。
あなたこそ多数派の我々を論破してみなさい。もっとも、その為には、「私はJASRACを支持する者です」と、男らしくハッキリ言う必要があります。

>鈴木勲さんの件ですが、私は法律的に支払われる側が確認する義務があるなどとは
書いてはいません。

だったら、鈴木勲さんが自分のお金をいつ確認しようが、あなたには関係ないでしょう。
自分の著作物を使うのにもJASRACからお金を請求されるミュージシャンが、さらにその上、受け取る権利のあるお金をJASRACに消されたと知って、JASRACに対して怒りの声をあげなかったら人間じゃありません。





決めつけはやめてください 投稿者:けん  投稿日: 5月21日(金)07時42分35秒

じろう丸さんへ
私自信の発言はもちろん覚えていますよ。
おかしいと思うところは人それぞれでしょう。
そのおかしいと思うところが、たくさんの人が思いを共にするなら
多数派になるわけです。
私は、私がおかしいと思う、なめられてると思うところは反抗していますよ。

あなたから見れば「戦う前から法律とJASRACに屈服してしまっている」と
見えるのかもしれませんが、
私は、「おかしいという意見があるが、どうおかしいのか、本当におかしいのか」
という視点で物を考えないと、ただの愚痴になってしまうと思い、
法律的な観点から主に書いているだけです。

私1人を「このルールおかしいと思わない?」と説得・論破できないようであれば、
国民の多数と思いを共有し、JASRAC等を動かすことなどとてもできないのでは?
という気がしてなりません。

鈴木勲さんの件ですが、私は法律的に支払われる側が確認する義務があるなどとは
書いてはいません。
JASRACがきちんとするべきなのは当然とも書いています。
「私が鈴木勲さんと親しい間柄だったなら、同じことを勲さんに言うでしょう。」
その気持ちと一緒ですよ。





さらに、けんさんへ。 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月20日(木)22時11分3秒

>著作者の方も、放っておけば支払われるという意識でなく、きちんとロイヤリティが
支払われているかどうか確認しなければいけないのでしょうね。
27年分といっても。。ある程度は時効になってしまうでしょうし。

これは一見、もっともな意見です。私が鈴木勲さんと親しい間柄だったなら、同じことを勲さんに言うでしょう。
ただし、けんさんは言う資格がありません。なぜなら、けんさんは法律を学んでいるからです。
著作者がお金が支払われているかを確認するのは、法律上の義務ではありません。もちろん、それをしないことによって不利益をこうむったとしても、少なくとも罪に問われることはありません。

それにひきかえ、JASRACには、著作権者が確認しようがしまいが、お金を支払う義務があります。たとえ時効になったとて、職務怠慢の事実が帳消しになったりはしません。それは汚点として永遠に人々の記憶に残るでしょう。

けんさんは法律を学ぶ者として、JASRACが鈴木勲さんに支払うお金をどこかに消してしまったことに、「素朴な疑問」を感じるべきだったのです。





けんさん、あなたには失望しました。 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月20日(木)21時44分12秒

>けんさん
>ルールが世の中にあるのは当たり前なんです。
ルールが間違ってるのなら変えないといけないんです。
多くの人が「それって違うんじゃないの?」って思っているならなおさらです。

現状は国民がなめられているだけなんです。
そして試されているんです。
なめられてもそれに甘んじるか、それとも反抗してくるかを。
今は反抗しない人が多い。それだけです。

あなた自身の発言です。覚えていますか?

>使用料が高い部分はある。
→ジャズ喫茶の音楽使用程度が高いことを承知の上で、あなたはこうも言いました。

>ルールができてしまっている以上、それを変えるのは裁判をするか、
多くの人が「これっておかしいんじゃない」と行動してルールを変えるしかありません。
それができていないのは、「おかしいんじゃない」の声が少数派だということです。
→その少数派の中にさえ、あなたは入っていません。なぜなら、国民がなめられている、それに甘んじるか反抗するか試されている、と言いながら、あなたは反抗しようとしないからです。

>つまり、なめられたままに甘んじているということです。
それが、けんさん、あなたです。
あなたときたら、戦う前から法律とJASRACに屈服してしまっている。Kacoさん、candyさんら女性達でさえ戦っているのに、けんさんは男として恥ずかしくないのですか?
けんさんには、自分の言ったことに責任を持つ義務があります。






Re: 追加 投稿者:けん  投稿日: 5月20日(木)08時48分55秒

トムさんへ
使用程「度」が抜けていました。すいません。
表現がわかりにくかったかもしれませんが、
使用程度は曲数だけのことを言っているのではありませんよ。
音楽を積極的に営業に利用している度合いは高いでしょうと
いうことです。





追加 投稿者:トム  投稿日: 5月20日(木)01時14分59秒

>しかしまあお客に聞きたい曲を聞かせるわけですよね。
その意味で音楽の使用程は高いと思うんですがね。

あんたもあんまり頭よくないね・・・
どういう場合でも、1曲は1曲だろ。
リクエストだろうが、有線だろうが、カラオケだろうが。
1曲が100倍になるのか?





Jamからもとるのか!? 投稿者:トム  投稿日: 5月20日(木)01時09分36秒

Jam のどこが営利なんだか?
スタジオでJamをやれば、かからない。
でも飲食店でやると、かかる・・・
Jamなんてやろうと思えば、公園でもどこでもできる。
でもやる奴は、お酒が飲めたり、飯食えたりの場所でやる方が
いいんだよね・・・
それは、店に迷惑になっちゃうことになるよね。





Re: う〜むずかしい 投稿者:けん  投稿日: 5月20日(木)00時44分15秒

トムさんへ。
楽器はなんら著作権に縛られるものではないですものね。
オリジナルを弾くことだってできる。
もちろんコピーも弾けますが、通常練習は非営利でしょうし、
練習スタジオは著作権法上問題にならないケースでしょうね。
Jam Sessionですか。。
やはり店の成り立ち上、音楽を聞きながら飲み食いするという
構造ならば、なかなか言い訳が通らないような気はしますね。





Re: 音楽の使用程度は‥‥? 投稿者:けん  投稿日: 5月20日(木)00時42分45秒

じろう丸さんへ
なるほど。一日中音楽がかかっているわけではないのですね。
お客本位という感じでしょうか。
しかしまあお客に聞きたい曲を聞かせるわけですよね。
その意味で音楽の使用程は高いと思うんですがね。





う〜むずかしい 投稿者:トム  投稿日: 5月19日(水)23時47分39秒

質問ですが・・・
音楽スタジオって、それこそ音楽だけで営業してますね・・・
曲を演奏する場所を提供してる・・・
しかも、アンプやらピアノやらマイクやら機材があるし・・・
その場合は、練習ということで、著作権料はかからない?
スタジオ側は場所代とってるだけで・・・
そもそもスタジオって営業許可は警察なんでしょうか?

では、Jam Sessionなんかは、どうなんでしょ?
店は、場所代とって、飲み食いさせてる・・・だけ。
客が勝手に練習みたいなことしてるんです。
演奏はしても、人の演奏なんか聴いてる奴はいない。
音楽やってる奴は、法律なんてなんも考えてないの多いから、
う〜わからない。





音楽の使用程度は‥‥? 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月19日(水)23時05分5秒

>けんさん
ジャズ喫茶の常連客の一人として、お教えしましょう。
ジャズ喫茶での音楽使用程度は、おそらく一般の人が考えているよりも、はるかに低いです。
ただBGMとして使用している普通のお店より間違いなく低いと断言できます。
なぜなら、店内にお客がいるときしか、レコード・CDをかけないからです。
とかく「ジャズ喫茶」というと、なんだか一日中音楽が鳴っているかのように思われがちですが、それは大変な誤解です。
JASRACは世間知らずなんですね。





SWANからお知らせ 投稿者:SWAN代理  投稿日: 5月19日(水)22時16分57秒

BBS管理者「喫茶スワン」のPCが故障したため、復活するまで(1ケ月以内)その都度のコメント出来なくなりました。必要なときには代理者を通じて書き込みするつもりです。
以上、よろしくお願いいたします。





音楽の使用程度 投稿者:けん  投稿日: 5月19日(水)21時50分42秒

著作権法附則14条で使用料支払いが不要な業種があったことは
世界的に見ておかしいものだったでしょう。
しかし、音楽の使用程度によって、料金に差をつけることが
国際条約違反とは思えません。

音楽喫茶は日本独特のものだというような書き込みをどこかで見ましたが、
そうだとするとアメリカと扱いが違うのもありうるだろうなと思います。
そうでなくても法律は国によって違うものですしね。





やっぱジャズ喫茶はJukeBoxと違う 投稿者:Kaco  投稿日: 5月19日(水)11時36分37秒

ジュークボックスと、ジャズ喫茶でリクエストアルバムをかけることの大きな違いに気付きました。
SESAC http://www.sesac.com/ のライセンシングの
[Acquire a SESAC Music Performance License On-Line] -> [MUSIC IN BUSINESS]
のところで料金について読んでみたら、
ジュークボックス Coin-Operated Phonorecord Player 利用について
別料金が発生するのは、次の条件によるものとされています。
a) コインを入れることにより作動するタイプであること
(つまり曲をかけるたびに料金をとるということですよね。ジャズ喫茶ではとらない)
b) 利用にさいして、それ以外の直接的あるいは間接的 入場料などがないこと
(ジャズ喫茶だとコーヒー代とかを払う必要があるから、この条件に合わない。)
c) かけることのできる曲の一覧表が、装置に張られているか客によく見える
 場所に掲示されていること
d) 客が曲を選択できること

日本のジャズ喫茶に、アメリカの料金規定を無理やり適用するとすれば、
店内でCDやテープをかけたりライブ演奏をすることに対してだけ
支払えばそれでいいのではないかと思いました。
ジュークボックス用料金と、店内でCD・テープをかけることに対する
料金が重複してしまいますからね。

コマプ墨田さんが書かれたように、一般のレストランもライブハウスも分類は同じに
なっていますね。

じろう丸 さんのおっしゃる、ASCAP, BMI, SESAC すべてと
契約しなければならないのかどうかという疑問については、まだわかりません。

(情報を小出しに書いてすみません。調べたり書いたりする時間が
この次いつ作れるかわからないもので。)





ダンス教室も 投稿者:Candy  投稿日: 5月19日(水)00時16分33秒

大変な請求されてるのですね。
この場合も、過去にきちんとした請求もなしに(契約要求?だけ?)
いきなり、10年分って感じに見えますけど・・・。
どうなんでしょうね?
そんなに高いと分かっていれば、
教室の規模とか考えて変えたりするんでしょうね・・・普通は・・・

やっぱり、JASRACは、ダンス教室にもジャズ喫茶にも
きちんとした説明なしに、取立てを行っているのでしょうね。
問題が起こるの無理ないですね。

しかも、外国の曲ばかりあつかっている・・・となると、
JASRAC会員のミュージシャンは全然関係ないわけですから、
知らん振りなのかしら?





そのあたりもありますね。 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月18日(火)23時12分0秒

各々は別な著作管理団体だから普通に考えると個別支払いとなる気がしますが? もちろん、BMIの管理曲だけ扱うとかすれば他には払わなくてもいいのでは?SESACというのはあまり聞きませんね。アメリカの知人にこの件でメールした時も、BMIとASCAPの2つのことしか話に出ませんでした。あと、アメリカだって海外の著作使用は当然ある訳で、それをどう処理してるのかというのもありますし。
編集済





私が思いまするに 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月18日(火)22時46分7秒

アメリカのお店が支払うお金について、私が思いますには、ジュークボックスでお客さんに音楽を提供しているのなら、さらにテープ等による音楽提供は必要ないので、その分のお金はASCAPらに支払ってはいないのではないのでしょうか。

ライヴに関しては、毎日やるのでもない限り、予算に合わせて計画的に週何回とか月何回とか決めて行えば、安く上げられると思われます。おそらくはそのようにして、日本のJASRACの請求額よりも安く抑えているのでは?

それと、疑問なのですが、アメリカでは、ASCAP、BMI、SESACの三社すべてにお金を払わねばならないのでしょうか? どれか一社だけ選んで払うというわけにはいかないのでしょうか?





請求に関して 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月18日(火)22時22分2秒

SWANさんへのJASRACの過去の請求の状況ですが、請求と言うより契約の要求ですね。特にSWANさんは、法的に支払い義務が生じた1970年より前から営業を行っていたのですから、附則14条発令によって他の飲食店と区別され徴収枠に入れられてしまった根拠を問う権利があったはずです。前にも書いたように、そうなる具体的条件を聞いて、異議を申し立てたり、条件を回避して一般飲食店の枠に入る選択とかが出来た訳です。もし、昭和62年〜平成5年にかけて送られた書面の内容が、一方的な契約条件と支払い義務に対する主張だけであり、附則14条によって新たに生じた特殊な状況をSWANさん側に、かつて一度も伝えていないのであれば、JASRACは本来の義務を果たしていなかった事になると思うのですが。

補足ですが、附則14条は、あらゆる商業施設が本来は支払い義務があるのだけれど、当面はほとんどの業種は免除して、音楽喫茶やライブハウスやダンス教室など一部からだけ徴収しますという主旨です。しかし実情は、徴収されるグループだけが非常に厳しい扱いを受けるスケープゴードの役割となったというようにしか見えません。アメリカの環境ではここまでの差別など行われていないのを思えばこれは明らかではないでしょうか。





貴重なアーカイプスだよね・・・ 投稿者:音楽を街に  投稿日: 5月18日(火)21時06分16秒

海外の音楽図書館と著作権をめぐる動向
http://www.mlaj.gr.jp/newsletter/2002/23_2_todo.htm 

音楽図書館も大変なご時世なのですね。
著作権著作権・・・と本当にハイエナのように権利ばかり主張して・・・
これからの音楽はどこに行くんでしょうか・・・?
SWANさんと同じように考え込んでしまいますね・・・

ジャズ喫茶のレコードは、
その辺の大学の音楽図書館と言われているところよりも
レア物ばかりですよね。
なんだか、そういうアーカイプスという方面で
なんとかならないものかなあ?
都内の有名ジャズ喫茶のおやじさんたちは
このJASRAC問題、どう考えてるんだろう?
情報はないのですか?





不思議と 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月18日(火)20時56分50秒

そうですか。BMIとASCAPがアメリカの二大著作権協会ですから、それぞれに払うのだとして、ASCAPの料金もBMI程度だとすれば、年額はそんな感じなんでしょうか。あれ?すると、JASRACが最終的に譲歩した月額1万円とか1万3千円とかいう線は、そのあたりの金額となぜか近いのですが?





米Jukebox License Office 投稿者:Kaco  投稿日: 5月18日(火)20時46分21秒

ジュークボックスによる音楽使用料を専門に管理している会社があるのですね。
Jukebox License Office http://www.jukeboxlicense.com/
これを見ると、年間の音楽使用料が、装置1台の場合 $371 です。

ASCAP, BMI, SESAC の三社にそれぞれジュークボックス使用料を払うよりも、
Jukebox License Office にまとめて支払うと安いと書かれています。
( FAQ 内の質問「I already have licenses with ASCAP, BMI and SESAC.
  Why do I need to pay the JLO too? 」の回答参照)

つまりお店は
ジュークボックス以外のテープやライブ演奏などの音楽利用については
ASCAP, BMI, SESAC の三社にそれぞれ各社規定の使用料を支払って
     (BMIの場合は下に書いたように最低 $277/年 )、
ジュークボックスについては Jukebox License Office と契約すれば
いいということらしいです。
そうすると全部合わせると1つのお店が支払う合計は年間10万円は超えて
しまうのかもしれませんね。各社の規定を見てみないとわかりませんが。
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深まる疑問 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月18日(火)20時27分41秒

Kacoさん、情報ありがとうございます。早速確認してみましたが、英語が弱いんでもう少し時間をかけてみます。ぜひ、英語が堪能な方は意見を出して頂いて確実な情報としてこのあたりをまず押さえる事が出来ればいいなと思いますね。ASCAPの方へも行ってみましたが、こちらも同じような業種リストのページはありますね。ただ料金がわかるページはないようですが?ライセンスは掲載できないようなことが書いてあったような?

料金の問題以外にも、やはり決定的におかしいと思うことを確認しました。

アメリカでは(おそらくEUでも)、あらゆる音楽を使用する業種は、各業種で算定方法が異なるかもしれませんが(音楽への依存度が高い業種は率も少し上がるのかもしれませんね)、根本は単一の仕組みによって管理されています。飲食店の分類を見ても、第三とか第五となんだか訳のわからない分類なんか無さそうですよ。アメリカであれば、どう見ても日本のJAZZ喫茶のような業種は、一般の飲食店と同じ分類に入るはずです。その枠内でライブ演奏は年いくら、レコードはいくらとなっていますよね。

ところが、JASRACはわざわざ、この飲食店全般からJAZZ喫茶を特殊な業種と分類して、他の飲食店は無料、JAZZ喫茶は年額5万と言うアメリカの環境から見たら非常に不可解なことを行っている訳です。

こうした分類を定めた法律が著作権法附則14条(1970年発令)ですが、この法律は国際基準に違反しているというので、JASRACは数年前に廃止し、アメリカ同様全ての業種から徴収することにしたのです。その新しく徴収される業種に対して設定された料金は、JAZZ喫茶やライブハウスに比べて破格に安いことはみなさんご存知ですね。

ところが、本来世界の基準からしておかしいので附則14条を廃止したはずなのに、JAZZ喫茶やライブハウスやダンス教室など、附則14条によって高額支払いを命ぜられていた業種には、附則14条以来の金額設定がそのまま残されるというのです。それはおかしいんじゃないでしょうか?

このことは、以前から思っていたことですが、今回Kacoさんの情報でBMIのページを見て疑念が深まりました。また、この件と、JASRACが附則14条発令時から今回の強行徴収までの、店側への説明と請求の具体状況は密接な問題であると思いますね。そもそも、附則14条は国際条約違犯であった事は確かなことですから。

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Kaco様 ありがとう 投稿者:Candy  投稿日: 5月18日(火)15時51分56秒

貴重な情報ありがとうございます。
差し出がましく、突然、増尾さんのページを訪れたあげくに・・・
でも、ミュージシャンサイドも店もそしてファンも、
協力体制に持っていかなければ、ならないかな・・・とおもってのことです。
ありがとうございます。

この掲示板は私のように、
きっといろいろな方が見られてると思います。
音楽ファンなら、黙ってみてられないでしょう。
皆さんにどんどん広めて、この問題を多くの方に考えてもらい、
そして、何らかの行動をしなくてはならないとおもいます。





SWANの場合 投稿者:SWAN  投稿日: 5月18日(火)00時21分26秒

JASRAC請求SWANの場合
債権者(JASRAC)は債務者(SWAN)らの本件店舗について以下のとおり音楽著作権について説明し、その許諾を求めるように伝えていた。
昭和62年7月、11月、昭和63年3月、9月、平成元年3月、11月、平成3年11月、平成5年12月、には文書が送達されている。(債権者準備書面より)
送達された文書とは使用料規程抜粋と契約書と「音楽を使うには許諾と使用料が必要です」との趣旨の文面1枚と思います。数年に1度きていたようですが、理解不能ですので放置しました。
金額の話がでたのは平成15年7月調停の直前です。その時初めて過去10年分の金額と月額使用料金が提示されました。
以上がJASRACの請求の実態です。法律的には問題ないのかもしれませんが、道義的にはいかがなものか。青天の霹靂としかいいようがありませんでした。





そうです年間でです。 投稿者:Kaco  投稿日: 5月17日(月)22時44分10秒

1ドル=120円換算で、$554 = 66,480円です。
ジュークボックスの料金は 最低$277ですが、もっと高いこともあるかもしれません。
あと 7.番のジュークボックスを支払う場合、2番は計算に入れないのかどうか、
そのあたりまだ読み込んでないしよくわかりません。
もうちょっと調べたいけど時間がなくて...





Kacoさん、どうも有難う御座います。 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月17日(月)22時31分2秒

>以上、私の解釈が外れていなければ、小規模の店なら、
BMI の規定では $277 + $277 = 計 $554/年 ということになりそうです。

$554/年とは、1年間で554ドルということですか?
日本円に直すといくらなのでしょう?

アメリカにはジャズ喫茶が無いので、(そもそも喫茶店自体が存在しない)ジャズ喫茶でのリクエストは、おっしゃるようにジュークボックスでレコードをかけるのと同等という解釈が妥当だと、私などから見てもそう思えますね。





アメリカでの著作権使用料についての参考資料 投稿者:Kaco  投稿日: 5月17日(月)19時49分55秒

BMI のサイトで、音楽を流す飲食店やライブハウスに対する著作権 使用料金
についてのページを見つけました。(BMIサイトからこのBBSに戻る時
文字化けしたら文字コードを日本語に設定し直してください)

http://www.bmi.com/ から 
→ ページ上部または下部の "licensing" リンクをクリック
→ Businesses Using Music ボックス内、
 Information by Business Type の "Click here" リンクをクリック
→ 左下の Eating & Drinking のブロック Bars、Cocktail Lounges、… をクリック
→ Click here for the Agreement をクリック すると、
申告書のようなものが表示されます。それの終わりのほうに計算を記入する欄があります。
だいたい次のような内容です。
(私が解釈を間違っている可能性もありますので、これを鵜呑みにはしないでください。)

1. Live Music ライブ演奏される音楽         (↓年間で客1人あたり)
 Multiple Singers/Instrumentalists 週に2-4日なら  $3.80
 ↑複数のシンガー/器楽奏者
 (なお、establishment は施設・店の意味です)

2. Recorded Music 録音された音楽
 CD、テープ、レコード               $2.20
 
3. Admission or Cover Charge
 入場料をとる場合(ライブなど)があれば       $1.45

4. 音楽に合わせたダンスの披露
5. テレビ/ラジオ
------------------------------------------------------------------
 Occupant (収容人員)1人当たりの年間料金    計 $7.45

 Occupancy (収容人数)が30人なら、$7.45 × 30人 = $223 ドル/年
 
 Occupancyは、消防法で認められる最大収容可能人数で計算するものとする。
 消防法の数値がわからなければ、店の面積を 1人あたり
 20平方フィートで割って算出。
 (1平方フィート=0.0929平方メートル。20平方フィートは 1.86平方m)

さらに、年間最低料金が$277で、この $277 と算出値 $223 との多いほうをとります。

7. Jukebox Fee                       $277/年
 (ジャズ喫茶でリクエストに応えてCDをかけるのは
  ひょっとしたらこれに類すると考えられるのかもしれません)
  Jukebox 料金の規定が他にあるようで、$277よりももっと
  高い場合もあるのかもしれません。

以上、私の解釈が外れていなければ、小規模の店なら、
BMI の規定では $277 + $277 = 計 $554/年 ということになりそうです。
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Re: 1970年からの請求の詳細 2 投稿者:けん  投稿日: 5月17日(月)01時27分25秒

「払いたくてもこんな金額や条件はのめません」というのであれば、
きちんと争うべきですよね。






1970年からの請求の詳細 2 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月17日(月)00時35分56秒

本来は1970年以降の請求の実情をJASRACはきちんと詳細公表すべきでしょう。成されていないので、店側がどんどん主張していかないとまずいのではという意見ですね。

●1970年法改正時に、どのような広報活動と店への説明を行ったか。特に、経営者側に対してこの時点で発生した支払い根拠、加えてなぜそれが音楽使用を行う他の飲食店と切り離して行われるのかの説明。また、その区別の詳細の通達は成されてきたか。1970年以降、営業を開始した店への情報伝達はどのようにして行われてきたか。

●1970年以降、どのような方法でJAZZ喫茶とライブハウスの管理曲使用の実態を把握してきたか。現在過去分支払いを命じられている店へどのような警告や請求を行ってきたか。発送書面や訪問時の内容と頻度。

●月額請求額5万(あるいは7万というところもあるそうですが)という高額徴収や、その算出方法が収益に対応するのではなく、客席数や店舗面積によってなされるという不可解な契約条件に対しての異議があった場合、それをきちんと取り上げて、一般常識に対応して検討することがなされてきたか。これまで経営者側に一方的にこうした条件を押し付けてきていないか。もしそうなら、経営者が支払いを拒否した行為は、「一般常識から考えてこんな条件はおかしいでしょう」と言う事での拒否だと普通考えざるを得ないのでは?つまり、払いたくてもこんな金額や条件はのめませんよ、ということ。
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Re: 1970年からの請求の詳細 投稿者:けん  投稿日: 5月16日(日)23時52分30秒

コマプ墨田さん:
>気になると言うのは、このカキコミの中に、これまで一度も請求が無いのに過去10年分を
>請求されているとあるからです。そんなことが本当にあるのかなということなんですよ。

私もそれは疑問に思うところです。
もし、そういう例があるならば、それはさすがにJASRACもひどいと思います。

しかしSWANさんの場合は、請求は昔からあったそうですし、
梅津和時さんのBBS「+-- u-shiの感想書き込み隊 --+」
http://amagaeru.com/cgi-bin/u-shi/bbs/kakikomitai.cgi?
で、巻上公一さんが
>>ただ、
>>30年間以上この件を棚上げしてきたライブハウス界にも大きな問題があると感じています。
>>知らないふりしてきたのは事実だと思うし。
と書かれているように、請求があったのに無視してきた店が多数あるのは事実でしょうね。






Re: ミュージシャンの事情 投稿者:けん  投稿日: 5月16日(日)23時35分32秒

じろう丸さんへ
おおもとのレコード会社から正しい情報があがってなければ、
どうにもなりませんものね。
ミュージシャン本人が行うかどうかはともかく、ミュージシャンサイドも
確認をしないとこういうことがあるということですよね。

鈴木勲さんが書かれたというお話を読んでいると、いかにJASRACが
あてにならないかはよく解りますが、
別に私は私の意見を書いているまでで、私の話とJASRACがアテに
なるかどうかはまったく関係ありませんね。






1970年からの請求の詳細 投稿者:コマプ墨田  投稿日: 5月16日(日)22時11分22秒

梅津和時さんのBBSも2chにリンク張った人がいたので読んでみました。そこに以下のようなカキコミがあったのですが、これに関して以前から疑問に思っていたことがあるので書きます。

>でも今、全国のジャズスポット・ライブハウスで大変な問題が起こっているのを黙っていられなく、ミュージシャンやファンの方にお伝えしたく、書き込みいたします。

>というのも、店にJASRACがいきなり来て著作権料を払え!お宅は30席だから、約30000円、レコードかけてるから20000円 合計月50000円。それと今までの10年分約500万円も早急に支払えと。
店側はもちろん著作権料は払いたいと思っているけれど、今まで1度も請求なく、何を何回演奏したかをたずねることもなく、そんな高額なものを、理不尽にいきなり払えと言われても、赤字覚悟で、ジャズが好きでやってる店主がおおいので、払いたくても払えないのが現状です。払えなければ、大切にしてきたレコードやピアノ、アンプなど機材が差し押さえになるそうです。

http://amagaeru.com/cgi-bin/u-shi/bbs/kakikomitai.cgi?

気になると言うのは、このカキコミの中に、これまで一度も請求が無いのに過去10年分を請求されているとあるからです。そんなことが本当にあるのかなということなんですよ。JASRACが問題になってる過去10年間、JAZZ喫茶やライブハウスに対して、どのような請求とその根拠に関する説明を行ってきたかを、JAZZ喫茶側は明確にしていく必要があると思います。

という言うのは、
本来こうしたJASRACのシステムの全容が分っていれば、経営者は音楽の使用料金月額5万円といった高額支払いをしなければならないのなら、JAZZ喫茶やライブハウスの規定に入る営業はとりやめて、一般の飲食店の営業を行う選択ができた訳です。10年間そのことを経営者に何も言わないまま、使うだけ使わせておいて、10年たってからさあ全部支払えと言うのが許されるのか?なんか別の業種だと相当な批判を受ける気がします。

2chでも問題提起されている附則14条の件と関連する事ですが。1970年まではJAZZ喫茶とライブハウスも他の飲食店と何の区別も無く、支払い義務は無かったのですが、著作権法の改正がこの時あって、ここから支払い義務が発生した訳です。その時に、どのような根拠でその他の飲食店から切り離されて、支払い義務がJAZZ喫茶やライブハウスにだけ生じるのかの、それを可能にする具体的な規定をJAZZ喫茶やライブハウスはJASRACから文章で受け取っているのでしょうか?

補記
再度、上記の梅津氏BBSのカキコミを読んだところ、この件は具体例ではなく、全体の印象での話なのかなという気もしますね。全く一度も請求が無いのに10年分総額支払いがある日突然!と言うのが本当にあるのかどうか? もし、そこまでの酷い状況はさすがに無いとしても、10年の期間に、数回、しかも月額5万とか異常な金額の提示だけを一方的に行っただけで、上に書いたような支払い根拠の説明が明確に示されていないというのであれば、ほとんど変わらない気がします。社会的責任として。そのあたりの事実確認は重要だと思いますね。
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ミュージシャンの事情 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月16日(日)20時38分46秒

>けんさん
>もう少し早く確認をしていれば30年もたつことはなかったのに

私の想像ですが、TBMレコードがプレス数を誤魔化していた為に、勲さんは気付くのが遅れたのでは、と思います。
それに、印税などのお金の管理は、ミュージシャン本人ではなく、所属事務所のマネージャーが行うのではないでしょうか。ミュージシャンが自分でやったりしたら、もう演奏どころではなくなってしまうでしょう。

だから私は、鈴木勲さんに同情を禁じえません。

それにしても、けんさんのお話を読んでいると、いかにJASRACがアテにならないか、逆によく解かりますね(笑い)。





(無題) 投稿者:けん  投稿日: 5月16日(日)18時08分17秒

「JASRACがきちんとするべきなのは当然」と書いた通りです。
もう少し早く確認をしていれば30年もたつことはなかったのにと
素朴な感想を書いたまでですが。






??? 投稿者:匿名  投稿日: 5月16日(日)14時03分5秒

>著作者の方も、放っておけば支払われるという意識でなく、きちんとロイヤリティが
支払われているかどうか確認しなければいけないのでしょうね。

???あなた、言い回しだけではなく、考え方が根本的におかしいですね!
きちんと支払われる為に、JASRACが存在してるんでしょ?
時効?それこそ、損害賠償なんじゃないですか?
その文のまま、鈴木勲さんの掲示板に書き込みなさったらいかがですか?





支払われるのが当たり前 投稿者:けん  投稿日: 5月16日(日)12時39分34秒

著作者の方も、放っておけば支払われるという意識でなく、きちんとロイヤリティが
支払われているかどうか確認しなければいけないのでしょうね。
27年分といっても。。ある程度は時効になってしまうでしょうし。
もちろんJASRACがきちんとするべきなのは当然ですが。





場所をとってスイマセン。 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月16日(日)12時24分16秒

鈴木勲さんの発言のみコピーして引用するつもりが、他の人の発言まで持ってきてしまいました。
でも、すべてJASRAC問題についての音楽ファンの本音が語られており、怪我の功名としてお許しを(笑)。





頑張って! 鈴木勲さんその2 投稿者:じろう丸  投稿日: 5月16日(日)12時13分20秒

さらに、鈴木勲さんは、こうも言っています。
>このような悪質なレコード会社並びにJASRACに関しては憤りを感じている。ジャズクラブのオーナーの方々が大体椅子とお店の大きさで金額が決まるということが本当におかしい。そのお金は、本当は作曲者及び演奏者に支払われるのが当たり前なんだと思う。どう見ても場所代をとっているのと同じだ。

現行ルールに、重大な欠陥があるように思えます。
作曲者および演奏者に支払われるべきお金を、「何かの都合で3年ぐらいは遅れる場合がある」と言って支払わなかったら、それは万引きと同じです。
自分は保険料を支払わず、国民にばかり“痛み”を押し付ける、どこかの政治家と同じです。





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Funky親父さん 04/05/02/06:37

どこに消えたロイヤリテイ? 


まるでTVの特番もののようなお話。信じられない。今、話題の年金問題は国民全体に関わる問題なので大マスコミも取り上げざるを得ない。技術の分野では、青色LDD発明の中村修治氏と元勤務した会社との特許裁判、この他にも二〜三係争中で、勝訴する例もでてきて発明者の権利が認められつつある。音楽分野は一体どうなんでしょう! JASRACですか? 裁判しても駄目とは? 元になる法律は著作権法? CD・ビデオレンタル、(音楽喫茶?)などの場合、一定の著作権料を支払う必要があるのかも知れません。結果として入場料への上のせはやむえないでしょう。だからと言って過去にさか昇って数百万払えとはアキレテしまいます。そのあげく、未払い、販売枚数の虚偽、金の行方不明? 作曲者はたまったもんじゃありませんね。国全体でみた時、音楽産業にたずさわる人口が少なくマスコミに取り上げられないのでしょうか? テレ朝“サン・プロ”、TBS“噂の!東京マガジン”あたりで取り上げてくれないかな〜。IT社会 BBS書き込みで騒ぐしかないか?



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Mayumiさん 04/05/02/11:04

27年分 


音楽を扱っているお店に対する徴収額の算出方法が実にあいまいなのに驚きます。
作曲者に対する支払いもちゃとして欲しいものですね!著作権に関する法律は、利権者を守り、正当に音楽を広めるためのものであるべきです。
イサオ様の27年分のロイヤリティー、いったい何処へ行ってしまったのでしょう?
支払い請求する時には「10年分まとめて支払え!」で、作曲者に対して支払う際には「3年前までしかわからない」。おまけに販売枚数をごまかすレコード会社。いいかげん過ぎます(怒)!
音楽愛好家の法律家の方々、是非立ち上がって頂きたい。



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匿名希望さん 04/05/02/16:38

ひどい話です 


包括的(ブランケット方式)に何百万も徴収して、それは、誰にもはらわず、
(何を演奏したか把握してないんだから、誰にも払えるわけない)
払ったとしたら、それは誰にいくら?
適当に上位何人か(演歌でしょう)とされる人にはらっていて、
ジャズの作曲にはこのオマ様の例でも明らか!
自分たちで山分け?!
文化庁の唯一の天下り先がJASRACなので
その利権は守る・・・要するに文化庁にいっても無駄だと、どこかのHPにかいてありました。
JASRAC評議員 バイオリンの玉木さんの掲示板にも
http://bbs2.otd.co.jp/18532/bbs_plain?range=30&base=3150
2003/11/29以降の書き込みで
興味深く論議されているのをみつけました。
JASRACは手書き文書の山・・・。電子化してない?らしい。
1件の店から何百万もとるんなら、すぐできるだろう!
でもごまかしがばれるから、絶対にしませんってことらしいです。



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kenny爺さん 04/05/02/17:45

天下り先? 


文化庁の天下り先のJASRAC?
今からボート仲間との飲み会ですが ここで話題になるのが船検 ¥1980もしないようなライフジャケット¥5000円 ただ数のチェック程度で数万円の手数料 これまたお役人様の下部機関・天下り様の方達が運営してるんだとか? 何とかなりませんか○イズミ首相様 ホントに宜しくお願いしますよ!!



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Y.さん 04/05/02/23:16

天下りに牛耳られている音楽 


割り込み失礼します。
この話は、最近耳にしますね。
音楽の楽しみがなくなっていく日本。

J-scat日本作詞作曲家協会
http://www.j-scat.com/index.html

の先頭にいきなり
天下り・・・と書いてあります。
オマさん、頑張ってください!



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